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道路交通法についての質問です。

号が狭い交差点を右折した際、右折先の対向車線に大型車が中央寄りに止まっているとします。
この状況で、歩道に人がいない場合、大型車との接触事故を避けるため、右折直後に左前輪と左後輪を歩道の縁石に乗り上げて進行することは道路交通法違反になるのでしょうか?

法律に詳しい方、お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    恐縮ですが、質問させて頂いてもいいでしょうか。

    歩道に歩行者がいる場合も、乗り上げて通過されているのでしょうか?


    よろしくお願い致します。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/06/24 05:15

A 回答 (7件)

状況がどうであれ違反は絶対したくないのですか?


私なら、さっさと乗り上げて通過します
交差点内で止まってることは危険だと思いますよ
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございます。

お礼日時:2023/06/24 05:13

歩行者を轢いてもやむを得ないと思いながらのりあげるということ?


免許返納しなさい!!(笑)
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道路交通法違反です。


その状況の時は、右折してはいけません。
障害となる大型車が立ち去るまで待つか、
別の道を走行しなければいけません。
↑ 杓子定規の解釈です。
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大型車の位置次第ですけど、その後ろに停まれるスペースがあれば停車して待っているべきでしょうし、もしスペースがないのなら右折すべきではないと思います。



通れそうもないと判断したなら通るべきではないでしょうね。
それで車体に損傷が起きても自己責任でしかないのですから。
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道交法は詳しくないですが、通常走行の可能な車両が走行を認められてます。



質問の件は通常では考えられない、想定外の事態ですね。

技術的物理的に不可能という事なら、車両の長さなどが違反してるのではないでしょうか。

道交法で車両は車道走行が前提なので歩道走行は違反でしょう。

通常の車道走行が不可能な車両なら、予め所轄の許可を得て誘導員配置など必要な処置が求められる筈です。

何らかの事情で緊急避難的という事であれば、相手車両にも後退などをお願いして、協力してもらうなど別の方法も有る筈です。
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(普通自転車の歩道通行)



第六十三条の四
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することが『やむを得ない』と認められるとき。
このやむを得ないの判断は公安委員会が決めるものであり、運転手の判断は道交法違反と思います。
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厳密には違反でしょうね。


しかも、右折の角度が問題で、そういう走り方になるのでしょう。
(早曲がりしたために、角度が浅く、道路外に侵入した。)
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