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【道路交通法】自転車は右折してはいけない乗り物なのですか?

道路交通法施行令に、普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができると記載されている。

自転車で右折するには、次の信号を左折、左折で直進して右折するのが正しい右折方法なのでしょうか?

A 回答 (5件)

自転車はいわゆる二段階右折をしなければなりませんので、青色灯火または直進方向の青色矢印に従って、道路を直進して横断した後、右に向きを変えて対面する信号機に従って進行します。

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この回答へのお礼

みんなありがとうございます

お礼日時:2023/05/14 22:18

遊びの質問に、みなさんまともに答えてますね(笑)


質問者より回答者が、お〇〇なの??
「真面目に回答してるわ」と笑ってますよ
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そもそもどうやって右折するんですか?


左端からセンターラインまで行って右折?
そんな危険なことは禁止に決まってます。
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道路の左端を走行していたと仮定して、右折したい交差点に差し掛かったら、


1.交差する道路を歩行者信号に従って渡る(交差点を直進)
2.渡り切ったところで交差している道路の歩行者信号に従って渡る
ということになります。
いわゆる「2段階右折」です。
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直進して、次の信号で直進、二段階右折といいます。

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