牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

国道に入るため右折しようと信号待ちしていました。

信号機:青⇒黄⇒赤+→(右折のみ可)⇒黄色⇒赤の順


対向車側の道路も渋滞しており、交差点内で待機(私が先頭)
ようやく信号が赤+→になったので右折しようとしたのですが、
対向車は直進できないのにもかかわらず2台が突っ込んできました。

2台目が通過するときにとっさにクラクションを鳴らしました。


ここで質問です。
信号は赤+→なので2台目の車が来るのをおかまいなしに故意に右折
もしぶつかったらどちらが悪くなるのでしょうか?(比率的に)

対向車側は赤になって数秒経っている=信号無視なのだから
相手10:私0ですか?

A 回答 (10件)

故意に右折した理由をぶつけるためなどと質問者さんが言えば、


100(質問者さん):0(相手)になるか、器物損壊や傷害罪に問われる
可能性があるように思いますが、そのように警察官へ言わなければ、

右折のために交差点内で先頭で待機していて、右折車がちょっと前方を
注意すれば直進車の速度から見て進入を認識し得るのにそれをしなかったという
場合には、20(右折車):80(赤直進車)ですが、
右折車に先行・並行右折車があって、直進車の認識が容易でない場合は、
0(右折車):100(赤直進車)です。動いているから0:100が無いことは
ありません。

質問内容には書かれていませんが、右折の先頭におられたように
感じますので、20(右折車):80(赤直進車)になると考えますが
信号の色を証明することは難しいものです。

相手も青で進入したと言い張ることもしばしばあります。
近年、もめることが多くなってきているように感じます。
そうなると、逆に右折車の分が悪くなります。
ドライブレコーダーなどがあれば証明は容易ですが、
目撃者も確保できておらず、本人のみの証言の場合、
示談が長引いて、結局右折車が悪いようになる可能性が高いです。
良くて50:50など。
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この回答へのお礼

私自身、何度か信号を確認しましたが、実際にそれを証明する物はない。
結局目撃者の証言に頼る以外…。

悪くないのにと思っても、確実に証明できなくては意味がないんですね。

いろいろな観点から推測して頂きありがとうございました。

お礼日時:2012/07/16 13:53

はっきり言って100:0はないです。


だって、2台目の車が来るのをおかまいなしに故意に右折したんですから。

100:0になる場合は、あなたが右折している最中に、相手が突っ込んできた時です。
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この回答へのお礼

そうですね。
ただ、そういう危険な運転をする人には一度分からせなきゃ!
と思いまして。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/16 13:57

100:0はないと言っている人は素人さんですね。


このケースでは判例で100:0が認められています。
http://kashitsu.e-advice.net/car-car/66.html

ただ、信号色で揉めるケースになるでしょうから、相手の信号無視の証拠がなければ、水掛け論になるでしょう。
ドラレコなり、目撃者の証言なりが必要になってきます。
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この回答へのお礼

ケースによっては100:0になることもあるんですね。

やはり、いくら確信しても証明できなければ意味がないんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/16 13:56

故意だと自動車運転過失傷害罪など道交法違反ではなく、刑法で罰則がありますよ。



最悪、事故が起きても構わない=相手運転手が死傷しても構わない、といった未必の故意が成立し、殺人の罪に問われることもあります。(事情聴取で、自己を予測しながら尚故意に右折したと話した場合)

その数秒間の信号の状態から証明しなければならないし、事故を予見したのなら10:0はありえない。
ドライブレコーダーを使って、後でこっそり警察にナンバーと信号無視の事実を伝えるにとどめておいたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

なるほどー。
信号無視で突っ込んでくる車が悪いとはいえ、故意になると道交法違反では収まらなくなるんですね。
また、ドライブレコーダーの必要性を感じました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/16 13:48

交通事故の過失割合で、双方が動いている場合片方が0になることはありません。


貴方の場合、9:1~7:3位ではないでしょうか>
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この回答へのお礼

9:1~7:3位ですかー…。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/16 13:46

10:0などあり得ません。


その考えは自分は正しいを振りかざす困ったチャンです。
事故を回避できるのに回避しなかったのですからかなりの過失割合があります。
ちょっと考えたら、貴方の論法を実施したら1日運転している間にも何回何十回と事故を起こすろ解るでしょう。
交差点で右折待ちしてて、対向車に何百回何千回「こら~~、信号無視だ!」って心の中で叫んだことか。でも、事故を起こすわけにはいかないです。
気持ち的には解りますが、少なくもこれまでは自重してます。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおり!
困ったチャンに当てはまってますね^^

私も一応自重していますが、もし故意にやった場合
どういう感じになるのかと思って質問させて頂きました。

私もいつも心の中では収まりきれず・・・車内で一人怒鳴っております。
声に出さないと気持ちが収まらないので^^;

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/14 18:51

保険的に、10:0というのは完全に停止していて(それも正当に)追突された場合のみです。



まして、質問内容の状況では交差点内ですから10:0は適応外です。

要するに、「ゆずりあい精神」みたいなものです。

質問内容でいうと、相手が赤+なのに対向車が直進してきたとしても、それを確認しないで右折するの

では前方不注意となります。

信号無視と前方不注意。

大して差はないかもしれません。

信号無視の車に故意に右折してぶつかっても、過失はとられますから「信号無視をする車」を

相手にしないことが一番ですよ。
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この回答へのお礼

信号無視と前方不注意ですか・・・。

「譲り合い」を考えて運転しているつもりですが、さすがに今回はイライラしてしまいました。
こういう時に警察が見れててくれたら、どれだけ気持ちが落ち着くだろうと。

信号無視の車に譲るのは何だかなーって感じですが…
結局、相手にしない!に尽きますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/14 18:46

事故はお互いに回避義務があります。



貴方が止まれば回避できたのであり、わざと突っ込んでいった場合は過失割合も大きくなるでしょう。

向こう側に違反があったとして違反点数が付く程度でしょう。
過失割合は民事の話ですから別問題です。


ちなみに、
このまま右折できず、直行車線が青になった場合、貴方はそれでも前進が出来るのですが、直行車の進路を妨げた場合は貴方の違反になります。
特にバイクなどはさっさと出てくるわけですけれど、コレを止めたりすると曲がった先で違反切符を切られることになります。
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この回答へのお礼

>向こう側に違反があったとして違反点数が付く程度でしょう。
何か虚しいですね。

怒りを抑えて運転しようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/14 18:39

故意だったら、交通事故でなくて傷害、器物損壊事件なんかとして処理される事になるのでは。


当然、加害者が全額賠償する事になるし。
故意のケースだと、任意保険なんかも使えなかったはず。


まぁ、普通は調書に「故意だ」なんて書いてもらうって事は無いハズ。
相手が信号で停車すると思ったとか、普通の事故の場合だと、相手10:質問者0が基本になるハズです。

信号のある交差点 > 直進車対右折車 [自動車と自動車の過失割合]~交通事故の過失割合
http://amami.rindo21.com/ks_car/10/100002.html

| 赤信号で直進してきた自動車Aと、青矢印信号で右折してきた自動車Bの事故の場合です。
| 過失割合の基本
| 直進車Aの過失:100
| 右折車Bの過失:0
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この回答へのお礼

勢いとは言え、故意になると後々自分に跳ね返ってくるんですね。
また、保険が使えないとは知りませんでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/14 18:34

残念ながら、交差点内の事故で自分側の非がゼロになるのは、後ろからオカマをほられた時のみです。



記載の内容での事故では、貴方側にも2~3割の過失相殺があるとされますね。

右折の矢印は「右折せよ!」ではなくて「注意して右折しても良し!」ですので、右折時に信号無視の直進車ならびに右折先の横断歩道上の歩行者にも十分な注意が必要です。

交差点の事故の際に相手側に違反があれば、その分は過失相殺されますが、それでも完全に貴方側の非がゼロになる事は有りません。
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この回答へのお礼

>残念ながら、交差点内の事故で自分側の非がゼロになるのは、後ろからオカマをほられた時のみです。
自分は何も悪くないだろうってとき虚しいですね。

>右折の矢印は「右折せよ!」ではなくて「注意して右折しても良し!」
…言われてみれば確かにそうでした^^;

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/14 18:31

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