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昨日、スクーターでコンビニへ入ろうと右折禁止の交差点手前にあるコンビニへ図(1)のように入ったところ右折禁止で青切符を切られてしまいました。警察の主張では(2)のように入れば問題ないとのことなのですが地図を確認してみると歩道も国道に入っているし、右の道に入ったとは言えないと思います。この場合は(1)、(2)両方とも車両横断ではないのでしょうか?横断歩道を横切ったらダメとかあるんでしょうか?
この場所が右折禁止というのは知っていましたがコンビニに入るので問題無いと思っていました。また、(2)の入り方だと歩道橋の階段部分で死角が多く以前に歩道を走っていた自転車と接触しそうになったため(1)の方法で入っていました。

ちなみに抗議できたるとしたらどこに行けばいいんでしょうか?青切符に出頭先と書かれている警視庁交通反則通告所ですか?

「右折でコンビニに入ったら切符を切られまし」の質問画像

A 回答 (7件)

交差点右折禁止というのは


その交差点での右折が禁止ということです。
交差点にある停止線を越えたら
もう交差点内ですから右折禁止違反になってしまいます。

ここで右折禁止でないのは交差点内に入る前ですね。
警察官の言う「2」のルートなら右折禁止には引っかかりません。
そこが危険であるかどうかは別の問題です。

交通警察官といえども間違いは多いですから
不満があれば交通反則通告所で反則金の支払いを拒否し
書類送検してもらって裁判で争うことになります。
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この回答へのお礼

なるほど、交差点に入った時点で右折禁止の適用になるんですね。納得しました。
以後気をつけようと思います。


一番最初に回答して頂いたのでこちらの方をベストアンサーにさせていただきました。
みなさんありがとうございました。

お礼日時:2013/06/15 15:02

これは勝てない勝負です。

リスク高すぎます。
「右折でコンビニに入ったら切符を切られまし」の回答画像7
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(1)の方法だとどうしてもガードレールの先を回ることになります。


交差点内です。
アウトでしょうね。
今まで大丈夫だったのはラッキーに過ぎません。
あきらめるしかないでしょう。

また、切符にサインしたのであれば、違反事実を認めた、ということですから、これを覆すのはほぼムリです。
その場で「サインしません」といえば、争う余地はあったのですが。

一旦認めたことを認めないということは、「じゃあ何で認めたの?」「警察官の説明に納得したからでしょ?」ということになりますよ。
警察官の現認地点がおかしいとか、目撃者でもいれば別ですが・・・。
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この部分で右折してるのでダメです。



だから抗議するのは自由ですが、認めてもらえません。
「右折でコンビニに入ったら切符を切られまし」の回答画像5
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右折禁止になるんでしょう。


(1)のコースでUターンして(2)と同じ歩道橋下から入った
のではなくて、右折してコンビニ側の横断歩道から、歩道をとおり
コンビニに入ったのでは、ないでしょうか?
ちょうどコンビニの角は歩道用のガードレールがあるし、
植木がありますから完全に右折しないと入れません。
Uターンか右折しないと入れない。
そのコンビニは、ちょうど交差点にある。

抗議は、もうサイン捺印しているならどうかな?
と思いますが、最寄の警察署で抗議する。
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 対向車の観点ならどうでしょう。

右折禁止の交差点に車が飛び出してきたら困るのでは。
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バイクを押して歩いてたのなら主張通りです。



でもそんなはずはないので、違反ですね。
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