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以下のそれぞれについて、歩行者の過失割合はどのくらいでしょうか?

1.青信号を横断している時に、右折してきた自動車にぶつかった。

2.自転車が信号無視をしてきたが、歩行者用信号が青だったので進んだらぶつかった。

3.青信号を横断していたら、右折車が目の前を通り抜けようとしていたが、急いでいたので車の前(横断歩道上)に飛び出したらぶつかった。

4.歩道を歩いていたら、駐車場に入ろうとした自動車にぶつかられた。

5.歩道を歩いている時に、目の前で自動車が駐車場へ入ろうとしてきたが、急いでいたので車の前(歩道上)に飛び出したらぶつかった。

6.信号のない横断歩道を横断している時に、自動車がぶつかってきた。

7.信号のない横断歩道を渡る時に、自動車が目の前を通り抜けようとしていたが、急いでいたので車の前(横断歩道上)に飛び出したらぶつかった。

8.渋滞のため、信号のない横断歩道を塞ぐように自動車が停止していたが、横断歩道を渡らなければならないので、自動車のボンネットを乗り越えて横断した。

道路交通法 第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

9.信号のない横断歩道を歩行中に、右折待ちの自動車が目の前に停止したが、避けるのが面倒だったのでそのまま進んだらぶつかった。

10.路側帯の上に自動車が駐車していたが、路側帯を歩かなければならないので、塀と自動車40cmの隙間を頑張って通行したら、リュックのファスナーが引っかかり、車に傷がついてしまった。

道路交通法  第十条 
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。


11.信号のない横断歩道の手前で横断するのを待っていたら、パトカーが止まってくれたが、なにかの違反になって逮捕されるのが怖かったことと、自動車が居なくなってからわたりたかったので、パトカーに進むように合図し、パトカーが進むまで立ち尽くすことを決意した。

A 回答 (1件)

幹線道路によっても歩行者の過失割合(お年寄りは過失割合「-」加算)は違います。

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