アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ネットで検索しましたが5mなのか10mなのか回答がバラバラで意味がわかりませんでしたのでお願いしますm(__)m

◆検索結果1
→(停車及び駐車を禁止する場所)
第44条より
3.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分


◆検索結果2
GoogleBirdの回答
→はい、横断歩道から10m以内は駐停車禁止です。道路交通法第44条第1項第1号により、交差点、横断歩道、踏切、安全地帯の左側、バスや路面電車の停留所の標示板(柱)から10m以内は駐停車が禁止されています。

A 回答 (5件)

>この答えどうなるんでしょう。


➡︎1つじゃ無いんですよ。
「GoogleBirdの回答」は、はしょりすぎだと思う。

現実には、横断歩道と角になる部分から5m以内は駐停車禁止です。
(角があいまいですが・・。)
また、バス停からは、前後10m以内は駐停車禁止ですが、運行時間外は可能なんです。
    • good
    • 1

1がただしい。


2は道路交通法第44条第1項第1号といいながら第2号以下を含んでいますね。
    • good
    • 0

両方とも正しいよ。



検索結果1は、第3号。
検索結果2は、第4号と思われるが、間違いを含んでいると見受けられる。

道路交通法 第44条と解説(停車及び駐車を禁止する場所)
https://11tabi.com/roadtrafficlaw/article44/

どこに停車するかで、5mと10mに別れる。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この答えどうなるんでしょう。。

お礼日時:2023/05/29 23:25

検索1が正しいです。



>横断歩道から10m以内は駐停車禁止
これは、横断歩道のどの部分から10mなのかが不明確です。
検索2は、横断歩道とバス停留所などが一緒に記述されているため、大括りにして「前後10メートルは駐停車禁止」と言っているのでしょう。
細かく言えば、横断歩道と停留所等との駐停車禁止区域は違います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

うむ、、図にしたら一目でわかるのに或いはわかっているのに、この文章だとどう読んでも一括りにしているんだろうなんて思いかねます。ただ、5mということは確信持てました。

お礼日時:2023/05/28 18:58

◆検索結果2 道路交通法第44条第1項第1号


踏切、安全地帯の左側、バスや路面電車の停留所の標示板(柱)から10m以内は駐停車が禁止されています。

上記以外にある「交差点、横断歩道」の場合は、
5m以内は駐停車になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!