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信号もない横断歩道に歩行者がいて渡ろうと意思表示しているのにもかかわらず通過した場合、道交法違反らしいですね。
では、渡ろうする意思表示とは何でしょうか?
手を挙げるのは分かります。立ち止まってじっとこちらを見てるのも意思表示でしょうか?
でも立ち止まってこちらを持ってみているのが実は空を見ていたとか、車の先の何かを見ていたってケースもありますよね。

A 回答 (15件中1~10件)

回答


横断歩道でそんな紛らわしいことする人はいないでしょう(笑)
もしいたら頭がちょっとアレな人ですよ

お礼
居るんですよ
横断歩道の前に立ってる人って

↑に対して「マジですか…」

ということです

sukopon
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横断歩道ネタで


横断報道手前に車が駐車していた場合、その横断歩道は一時停止になる
横断歩道等やその手前30メートル以内での追越し・追い抜きは禁止
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この回答へのお礼

知ってます
ありがとうございます。

お礼日時:2024/04/05 17:52

マジですか…


11 sukopon
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この回答へのお礼

ん?

お礼日時:2024/04/05 17:52

そこに立っていたら一時停止しないといけません。


それで歩行者が「どうぞお先に」と合図を出したとしても車側は行けません。
警察に見られるとこちらが捕まります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/04/05 17:53

横断歩道でそんな紛らわしいことする人はいないでしょう(笑)


もしいたら頭がちょっとアレな人ですよ
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この回答へのお礼

居るんですよ
横断歩道の前に立ってる人って

お礼日時:2024/04/04 14:37

>ホンマそれ


警察にも基準があるでしょうが お巡りさんが言えばそれが証拠になります。

いくらごねても
警察官がその場で見た状況を説明する「現認報告書」を作成し、作成者として裁判に出廷して「実際に見た状況をウソ偽りなく書いた」と宣誓すれば、証拠として採用される場合がほとんど。
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この回答へのお礼

絶対的な公権力は如何なものか
憲法改正は必要です

お礼日時:2024/04/04 14:38

意思表示は無関係で、歩行者が横断歩道の近くにいるだけで


横断妨害に問われる可能性が高い。
横断歩道の近くに電柱が建っているだけでいるだけで、
「電柱の陰に隠れた歩行者が横断しようとしている」と、
解釈するとの判例があると、免許更新の講習で教わりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/04/04 11:37

歩行者の意思が不明なら、一旦停まって横断を促し意思を確認すべき。


車側が「横断しないだろう」と判断してそのまま通過しようとした瞬間に急に横断を始める可能性がゼロではない(スマホで目と耳を塞いでいる歩行者がごまんといる)。もしぶつかれば過失割合が不利になるのは車側。
事故を起こせば、警察・保険屋とのやりとり、相手方へのお見舞いやお詫び、会社へ報告(通勤途上災害に該当しなくても事故対応で休みが必要になるかもしれない)、自分の車の修理手配など、かなり面倒ですしメンタルを削られます。歩行者を死なせた場合、雨の降る中、相手の葬儀に出向いて土下座しても会場に入れてもらえず遺族の罵詈雑言を浴びながらひたすら外で立ち尽くしている自分を想像してごらん。
そういうリスクを考えれば「横断妨害になるかならないか」「明後日の方を見ているだけだろう」なんて分の悪いバクチは避けた方が賢明。
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この回答へのお礼

確かにね。。。

お礼日時:2024/04/04 11:36

違います。


歩行者は自動車に意思表示をする必要はありません。

自動車は基本的に減速して横断歩道に接近し、横断歩道付近に歩行者がいたら一時停止し、アイコンタクトにより横断しないことが確実になってから進行するというのが正しいです。

なぜなら、道路交通法には以下のように書かれているからです。

1.横断歩道の周りに歩行者が明らかにいない場合のみ、減速せずに通過できる。
2.横断歩道の周りに歩行者がいるかも知れない場合は、横断歩道の直前で停止できる速度まで減速しなければならない。
3.歩行者が横断するかもしれない場合は、横断歩道の直前で一時停止しなければならない。


以下は道路交通法です。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/04/04 11:34

> 信号もない横断歩道に歩行者がいて渡ろうと意思表示しているのにもかかわらず通過した場合、道交法違反らしいですね。



信号機や一時停止の無い交差点の、横断歩道なら「道交法違反らしいね」では無く、「道交法違反違反です」

あなたが運転免許を持っているなら、教習所ではっきりと教わったはずですよ。




> では、渡ろうする意思表示とは何でしょうか?

信号機や一時停止標識の無い横断歩道なら、手前からダイヤマーク(ひし形マーク)が二つ有りますから、この先に横断歩道が有るという表示です。
そういう横断歩道なら、横断歩道に立っているだけで、渡ろうとする意志があるとみなされます。

しかし、歩道付近で渡る意思も無く立っているだけでも、横断するのかしないのか運転者は非常に迷うのです。
下手をすると、歩行者妨害で反則切符にもなるかもしれませんね。


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最近のニュースやSNSなどのドライブレコーダーの画像で、歩行者が車に手で「先に行け」と合図したので車を発進したら、歩行者妨害で反則切符となったと話題になっていました。
運転者は警察にドライブレコーダの画面を持ち込んで、歩行者が車に手で「先に行け」と合図したから、歩行者妨害では無いと抗議したとの事。
警察の回答は、歩行者が車に手で「先に行け」と合図してはいるが、歩行者妨害には変わりないということでした。
その後の結果は分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/04/04 11:34

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