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信号がある一車線の道路から、Uターン禁止の大きな道路へ合流する道で、逆側へ大きく右折でUターンの様な形で行くのはUターンとは違うのでしょうか?
その形で行っている車が普通にあり、ネズミとりのパトカーや白バイも何もしないので、これはUターンではないのかなと思いました。

A 回答 (5件)

ちょっと現場を見たわけではないので正確ではないかもしれませんが。


その細い方の道路が右折禁止になっていなければ右折と判断されるのかもしれません。合流して少し行ってというなら直進後のUターンでしょうけど合流するのと右方向(Uターン方向)に曲がるのがほぼ同時なら合流の角度にもよるかもしれませんが右折と判断されるのかもしれません。
合法というならこれしか考えられませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、ほぼ同時です。

お礼日時:2010/03/29 17:52

>信号がある場合とない場合は違うんですか?



こればかしは現場の交差点の道路標識を見ないと分かりません。

側道からの車のみ進める状況でしたら、Uターン出来る場合が多いと思いますが、側道と本線の信号が同じであれば側道は右折禁止、本線は左折禁止の場合が多いです。
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この回答へのお礼

なるほど、信号が一緒の場合は右折禁止の場合が多いが、標識がどうなっているかによるという事ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/01 18:41

側道からの合流だとすれば信号があれば交差点なので、右折禁止じゃなければ行けると思いますが。


一番確実なのは、管轄内の警察署に聞く事ですが。
「信号がある一車線の道路から、Uターン禁止」の回答画像4
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
信号がある場合とない場合は違うんですか?

お礼日時:2010/03/31 20:20

その「Uターンっぽい進路の走行」が「交差点内に入ってから開始され、交差点外に出る前に完了している」のであれば、それは「右折」であり、右折禁止になってないのなら問題ありません。



なお、道路交通法では「交差点の範囲」は明確に定義されていません。

交差点の範囲は「端点同士を結んだ範囲である」とか「車道を延長して重なり合う部分である」とか、色々な考え方があり、過去の判例でも意見が分かれています(交通事故の発生が交差点の中か外かで、責任の度合いが変わる事があり、裁判で争点になる事例が多い)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
交差点がからむと難しいですね。

お礼日時:2010/03/29 17:55

図のようですね

「信号がある一車線の道路から、Uターン禁止」の回答画像1

この回答への補足

私も絵に書けばよかったですね。

その左下にもう一本車線があって、そこから来てUターンの様な形です。

補足日時:2010/03/29 18:07
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