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画像のような三車線道路でT字路の場合、原付は二段階右折をしなければなりませんが、「二段階右折禁止」の標識もなく、さらに退避帯のないT字路がたくさんあります。ここで二段階右折をするのはかなり危険なのですが法律では二段階右折をしなければなりません。ここで事前に方向指示器を右に出し、画像のように二段階右折の体勢をとって、後ろからの車に追突されてもこちらは悪くないですよね?

「退避帯のないT字路で二段階右折して事故っ」の質問画像

A 回答 (4件)

>道交法は身を守るためにあるのだと私は思っています



もちろん、道交法をすべての人がきちんと守れば、事故はなくなるでしょうから、そういう意味では正しい理解でしょうが、道交法や道路法では二段階右折が義務付けられる交差点に退避所を設けなければならないという規定はなく、原付は一番左側の車線の左寄りで待機すればよいという規定です。
それを守って待機しているところへ車が突っ込んできても、道交法が壁を出して守ってくれるわけではありません。(命を落としても、損害賠償では過失相殺されませんから、その意味では道交法によって守られますが)

>エンジンをかけたまま歩道を通行すると降りて押して歩いても違法だと思います

なぜ、そう思うのでしょうか。
道交法第2条第3項
「この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする
一 (略)
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車を押して歩いている者」

道交法第2条第1項
「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる
第8号  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう
第17号 運転 道路において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いることをいう」

原付のエンジンを掛けただけでは、本来の用い方ではありません。エンジンを掛け、座席に座って二輪(または三輪)のタイヤで走行するのが、本来の用い方です。
従って、エンジンを掛けたままでも、押して歩いていれば「歩行者」です。

そもそも法律は、現状の後追いでつくられるものです。ご質問のような交差点で二段階右折時の重大事故が発生すれば、道交法、道路法等の改正がおこなわれるでしょう。
完璧な法律はありませんし、あったとしても時代や科学技術、社会環境等の変化で不適合な部分が出てくるものです。事実、道交法は何度も改正されてきましたし、今後もその改正は続くでしょう。

しかし、いくら法律を改正したところで、その周知徹底が図られなければ意味がありません。二段階右折自体を知らないドライバーはたくさんいます。「交差点の中でなんで止まっているんだ!」と叫ぶ無知なドライバーがいる限り、命を守るためには原則論より臨機応変な対応が肝要なのです。
原付から降りて歩道にいたとしても、歩道に突っ込んでくる車もいますから、絶対安全だとは言い切れませんが、車道上で待機するよりは格段に安全です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。一 (略)というのが気になりますがそうなのですね。以前警察官に聞いたらエンジンをかけていなければ歩行者とみなすと聞きました。なぜなら押して歩いていてもエンジンをかけていればアクセルを握っているわけですからいつどんな拍子でアクセルをひねってしまうかわからない危険な状態ですし、排気を撒き散らしているわけで他の歩行者にはおおよそ迷惑です。あとマフラーも熱を持ちますので歩道を歩く際には他の歩行者特に子供には危険が生じるのでということでした。それをそのまま信じていましたが、エンジンをかけたままでも押して歩いていれば歩行者と同じなんですね。参考になりました。

本題に戻りますがもちろん命は大切ですし事故など起こしたくないですが仮に事故になって車両などが破損した場合や因縁をつけられた場合など、反論できるかどうか気になりました。
ですがこちらにまったく過失がないということで安心しました。ご回答有難うございました。

お礼日時:2011/07/23 08:58

確認しましたが、確かにありません。



この場合は、一旦南側の横断歩道で歩道に乗り上げ、エンジン停止し信号が変わった時に西方向へ押して行くしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。このように事前にわかっていればいいかもしれませんが、急にこういう場所があると危険を感じます。咄嗟の判断で動くと思わぬ危険がつきものだからです。ですがこのように明らかに危険な場所でも所定の動作をしていれば自分に過失がないのか知りたかったのです。どうやら過失ではないようです。自分に過失があるなら問題ですがこちらに過失はないのであればもし万が一何かあっても堂々としてられます。それがわからなければ毅然とした態度でいられません。参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2011/07/23 08:46

>二段階右折の体勢をとって、後ろからの車に追突されてもこちらは悪くないですよね?



原付の二段階右折は進路変更を伴いませんから、後続車の進路を妨害しないため、二段階右折を適切に行っている間は、たとえ動いていても、交差点内で停車していても、過失を問われることはありません。
(厳密にいえば、方向転換時に後続二輪車の進路と重なる可能性がありますから、その場合は過失を問われることがあります)

しかし、道交法を守っていても、道交法は命を守ってくれるものではありません。交差点の形状、交通量など周囲の状況に応じ、いったん降車して歩道へ退避するなど、より安全な方法を選択しましょう。
降車していれば、たとえエンジンをかけたままでも歩道上を押して歩いても適法ですし、横断歩道も押して渡れます。

なお、二段階右折の待機場所は、図の赤矢印の位置ではなく、交差点をほぼ渡りきった位置(右折進入しようとする道路の一番左の車線の左端寄りへ直進できる位置)で、右折進入する道路の方向へ直進できるように方向転換して待機することになります。(道交法上は、この間も右折合図を継続せよとなっていますから、ちょっと矛盾に感じますが、法律の規定ですから仕方ありません。)
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。道交法は身を守るためにあるのだと私は思っています。これを守ろうとして命の危険があるようなら法律自体に問題があるか、道路整備に問題があると思います。さらにその道交法を守らなくても警察は切符を切ります。こういった矛盾の1つをこの形状の道路での二段階右折に発見しました。私が間違っているのか警察が正しいのかわかりませんが

とはいえすぐ法律が変わるわけでもありません。例としてグーグルマップの35.651671,139.88017の南に位置する交差点をあげてみます。現状のままの法律であれば法律を守り切符を切られないようにするにはここでも二段階右折をしなければなりません。

仮にここで所定の動作をした上で二段階右折をしようとして後ろの車または二輪車に追突され事故った場合私に過失があるのか確かめる必要がありました。

あと気になったのですがエンジンをかけたまま歩道を通行すると降りて押して歩いても違法だと思います。エンジンを切って押していれば問題ないと思います。

お礼日時:2011/07/21 23:03

この形状であれば、路側帯は必ずあります。


車線内ではなく、路側帯での待機であれば過失はありません。
できるだけ、後ろからくる車両に見えるように、ブレーキを使用してブレーキランプを点灯させていれば完璧でしょう。
ただし、待機態勢は車体が車線内に入らない状態でなければなりません。
右折の方向に、車体を向ければ東に進む車両とぶつかれば過失は発生します。
ですから、進行してきた状態で、路側帯に出てその体制で信号が変わるまで待つのが安全でしょう。
その時に、ウインカー・ブレーキランプは必ず点灯させてください。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。こういう形状であれば路側帯は必ずあるとのことですが、グーグルマップで35.651671,139.88017の位置から南の交差点には路側帯はありませんよね。二段階右折禁止の標識もありませんし片側3車線です。こういう場合はどうすればよいのでしょうか?

お礼日時:2011/07/21 22:48

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