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過失割合を教えてください。

コンビニから右折で出庫し
既に車道に出ていて右折をしている時に
右から来た直進車にぶつけられた場合の
過失割合はだいたいどのくらいになりますか?

コンビニから出ようとしていた時
右折をしようと車道に出ている状態の時に
右側から来た直進車がスピードを上げて坂道を下って
きて、私の車の側面にぶつかりました。
直進車の運転手に、
何出てきてんねん!ぼけ!!
と罵声を浴びせられました。
既に車道に出ている所にぶつかってきたから
側面に当たっているのにと思うのですが、、、
直進車が優先なのはわかりますが
この場合、直進車の前方不注意にならないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    その時の状況としては
    コンビニから出る時点(歩道より手前)で直進車はだいたい150メートルくらい離れた所にいて、充分右折出来る距離だったので右折を始めたら直進車がそれに気づきスピードをあげてきた感じでした。それで曲がりきる前に衝突されました。

      補足日時:2024/07/18 20:09

A 回答 (5件)

右折しようとしている車が、完全に止まっている状態なら、障害物と同じ扱いですから、直進車が全面的に悪いです。



ただまあ、その右折車は、直進車の通行妨害にはなりますが。

右折車が動いているのなら、右折車にも過失割合が発生します。

直進車が来るであろうことは予測できるわけですから、それでも右折しようと動いてしまっています。

「既に車道に出ている」と言いますが、直進車が来る前に右折は終わっていなければなりません。

どの程度の過失割合かは、右折車がどの時点で動き始めたのかと直進車のスピードによります。
ドライブレコーダーがあればハッキリしますね。
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道路に出てきてる時点で、その出る方には車両が近くに来てないことを確認して道路に侵入する義務があるので過失責任は8:2になります。



相手の脇見、スピード違反、うっかりなどの明らかな不注意があったとすればそこから±1-2割が入れ替わることになります。

仮に何らかの理由で道路に飛び出していた場合、それでも基本的には道路に侵入する側の責任が大きいです(道路を塞いでいいわけではないので)。ただし、相手の重大な過失(例:一般道路で高速道路並みのスピード超過とか無謀運転があった)、とかそもそも止まれるのに止まらずにわざとぶつかったなどの場合であればそれは道路に出てきた車両の問題というよりも相手が”わざと”ぶつかったのだからその時点で0:10です。ただし、そうした事実は本人にしかわからないので、”わざと”であることを証明するのは一般的に言って困難です。
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あなた8:相手2、から


その時の状況で、変わると思います

双方の言い分がかけ離れているのであれば
裁判での決着も。
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保険会社に丸投げでよろし。


 ここで素人がどーのこーの言うても、屁の突っ張りにもならんですたい。

 ひょっとして任意保険に加入してないってことはないですよね?
 任意保険に入っていなければ地獄を見るしかありませんけど。
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