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信号機のある交差点、時速15キロで右折は、徐行になりますか?皆さんの意見を聞かせてください。

此方はバイク走行車線直進で右折車に接触法律上は交差点は徐行とあります。
保険屋との話で徐行が認定されるかされないかで大きく過失割合が変わってくるのでどうなのかなと思い質問しました皆さんの意見を聞かせて下さい

A 回答 (6件)

時速15キロは徐行とはいえないでしょう。



時速10キロ以下、アクセルを踏まずに惰性で車を動かせるスピードが徐行だと思います。

つまりは、ブレーキでただちに止まれる速さと言えます。
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この回答へのお礼

有難う御座います

お礼日時:2019/12/27 22:33

徐行は、


時速〇〇キロではなく、
ブレーキペダルを踏んだと同時に
停止する速度だと思います。

保険会社の事故調査は
それぞれの事案ごとにするだけ。
同じような事故はあっても、
全く同じ事故は、ないから。
徐行の有無も含めて・・・
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この回答へのお礼

有難う御座います

お礼日時:2019/12/28 11:27

多くの人は、徐行してました。

言うんだ
認定?貴方が交渉に折れたらの話よ
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この回答へのお礼

有難う御座います

お礼日時:2019/12/28 11:28

10km/h以下って判例があるような話もありますが、いつの、どういう判例なのかもちょっと分かりません。



JA共済 なるほど交通安全 - 第160回 徐行
https://www.tfm.co.jp/koutsu/index.php?catid=249 …

| 判例では「時速10 km/h 以下で」と述べたものもありますが

古い判例なら、最近の車は制動性能いいから、15km/hでも直ちに停止できるって事になるかも知れないし。
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この回答へのお礼

有難う御座います

お礼日時:2019/12/27 22:33

判例では


「徐行とは直ちに停まれる速度であるが、直ちにとは停止意志を持ってから1メートル以内とし、これを5キロ以下とする」
が有ったかなと思います。
15キロはかなりの猛スピードです。
15キロから「よし停まろう」と思って1メートルで停まることは、通常人間には不可能だと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います

お礼日時:2019/12/27 22:33

徐行は道路交通法第二条で


「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と定義されている。
最高速度規制と同様に速度を制限するが同法に具体的な速度は示されていない。
ただ、自転車が歩道を通行するときの「徐行」の例示として「時速4、5キロぐらい」とする警察庁交通局交通企画課長の国会発言がある。
以上から、時速15kmを徐行と判断するのは、無理がありそうだ、と言うのが私の感想です。
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この回答へのお礼

有難う御座います

お礼日時:2019/12/27 22:33

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