性格悪い人が優勝

オークションで購入した「MIU」電動ミニモンキーSL-30ですが
乗用玩具となっていましたが近くのコンビニなどまで公道走っていけないのですか。歩道はどうなんでしょうか

A 回答 (1件)

電動スクーターを公道使用する場合は道路交通法上に当てはめて、原動機付自転車、いわゆる原付と同じ扱いになります。



走っても良いですけど、道路運送車両法などによる原動機付自転車に必要な装備、前照灯、尾灯、制動灯、方向指示器などの装置を備えなければなりません。もちろん、公道走行する為にはナンバーも取得しなければなりません。
当然、免許も必要ですね。

これらを無視して公道走行すれば違反となって処罰対象になります。
歩道を走るってのは自転車以下と考えての発想だろうけど、さらに違反を重ねるだけですよ。
私道や私有地で遊ぶに留めておいたほうが良いでしょう。

警察庁交通局が出した通達をリンクしておきます。
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku6/kickboard.htm

参考URL:http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku6/kickboard.htm
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この回答へのお礼

有難うございました
御礼の返事が遅くなりまして申し訳御座いませんでした
初めてでしたので使い方が良く分からなかったためです
今後ともよろしくお願い致します

お礼日時:2007/09/15 06:23

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