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お世話になっております。
動物虐待のニュースが増えており、動物保護のボランティア活動をしている者です。
動物虐待の相談を受けつけており、内容に応じて対応してます。
先日、一戸建て住宅で猫の虐待のような現場を目撃したとの通報を受けて
該当の住人に注意したところ、トラブルになりました。
通報によると、通報者の近所にバットを振り回して猫を追いかけている人物がいるとのことで、猫に危害が加わりそうだと思い、動物保護法に違反すると考えて声を掛けました。
対象者に話を聞くと、その家の庭に猫が侵入し、日向ぼっこをしたり、糞をしたりしているとのことです。
その土地はその住人の所有するものですが、それは人間が決めたものであり、人間だけに
適用されると私は認識しています。
人間が勝手に決めたルールを猫に適用させることはできません。
猫に対し、「ここは私の土地だから侵入するな」と言うことはできません。
所有権を主張できるのは、人間に対してだけです。
つまり、その土地に人が侵入したら追い払う権利はありますが、猫に対してはその権利はないと思います。
猫には言葉が通じませんし、だからといって暴力で追い払う行為は虐待にあたります。
それを説明しても住人は納得せず、口論になりました。
どのように説得させるべきでしょうか。
昨日、弁護士に相談したところ、法律は人間のみに適用されるもので、動物には適用されないという見解を得ていますので、これを住人に伝えようと思いますが、それ以外にも住人を納得させる方法があれば教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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A 回答 (22件中1~10件)
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No.22
- 回答日時:
その土地に人が侵入したら追い払う権利はありますが、
猫に対してはその権利はないと思います。
↑
所有権に基づく物権的請求権として
追い払う権利はありますよ。
権利が無い、とすれば
家の中に入り込み、暴れたり
赤ん坊に噛みついたり、
物品を損害しても、黙ってみている
しかない、ということになって
しまいます。
どのように説得させるべきでしょうか。
↑
アナタの行為は
動物の愛護及び管理に関する法律の違反となります。
と言えば良いのでは。
それ以上に権利と猫なんて複雑な事を
持ち出す必要は無いでしょう。
必要なのは
「住人を納得させる方法があれば教えていただけないでしょうか。」
↑
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。
また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
そう伝えれば?
No.21
- 回答日時:
猫に人間の決めたルールは適用されないんだったら 猫を人間と同率に扱う必要もないって事になりますね。
近年は野生動物の増加で 農作物被害、人身被害、住宅に住み着かれての被害、鳴き声の騒音被害、糞尿被害、他諸々あるので 人間の方が我慢を強いられている事も多いので 何でもかんでも「人間が悪いー」は時代遅れの価値観になりつつあります。
知識のアップデートをお勧めします。
No.20
- 回答日時:
愛誤法律家の中には個人の主観に負けて法的な事を捻じ曲げる人もいます。
人間の感情コントロールは容易ではありません。
職業でも家族等が関係すると担当出来なくなる事があるのはこの為です。
動物愛護と言いながら猫の事しか考えていないように思いますが、対象動物限定の活動はそれなりに名のる方が良いと思います。
本当に動物の為を考えるのであれば人間と動物の調和を第一に考えた方が良いと思います。
ゴリ押しは良い事は無いと思います。
No.19
- 回答日時:
>猫にはその敷地に侵入する権利があるのですよ
そんな権利ないです。自由があるだけ。
だから侵入の自由に対する撃退の自由もある。
で、動物愛護法って所有者と占有者の責務に関する法律で、飼い主でもないこの質問は愛護法の内容に抵触しないはずですが。
No.18
- 回答日時:
>私は長年の動物愛護の実績から、相模原市から表彰されています。
だからなんでしょう。
それが偉いことなら、その表彰状を住民に見せてあげて「表彰されてるくらいなんだから、私の言うことは正しい」って主張されればよいと思いますよ。
そんなに立派なことなら、住民もそれで納得するでしょ。
しかし、そんなご立派なあなたが住民一人納得させられないのが現実なのでは?
>団体には協力弁護士もついていますので、法的なことも理解しています。
それはよかったですね。
ぜひ、「猫には人間の私有地に自由に侵入してそれが阻害されない権利が法的に保護されていますか?」って弁護士さんに確認してみてください。
弁護士が協力してるからって、あなたの言うことなすことすべて法的に正しいわけじゃないんですよ。
言うに事欠いて、「表彰されてる」「協力弁護士もいる」とか言って、肩書と権威にすがるって、情けないったらありゃしません。
「オレはこの世界で長年やってきたんだ!」って言って無理を通そうとする老害と変わりません。
そこまで長年やってきて、質問サイトで誰一人共感されず、フルボッコにされるっておかしいと思いませんか。それをご自身でおかしいなと思う程度の謙虚さはあるべきです。
過去の表彰とか弁護士じゃなくて、あなた自身が法律を知って、いまのあなたの言葉で説明したほうがいいです。
書けば書くほど恥の上塗りです。
No.16
- 回答日時:
>それ以外の回答は不要です。
それでは、この質問は取り下げた方が良いと思います。
貴方の意に反した回答しか寄せられないと思います。
動物愛護は勿論必要な事ですが、
法は
「動物愛護法 第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、・・・」です。
虐待してはいけないという事であり、追い払ってはいけないという事ではありません。
貴方の意見は、動物だけに焦点があてられたものであり、
徳川綱吉と同じ考えに見えます。
ですから、どの回答者さんも、貴方の主張を受け入れておられないと思うのですよ。
住民を納得させるのであれば、
「猫除け」の方法を提案されるのが、人と動物との関係、共存を円滑にするための現実的な方法と思います。
No.15
- 回答日時:
>> 人間が作った農作物は作った人のものだと思います。
>> しかし、土地は誰かが作ったものではありません。
は?農地も同じですよ。
土地そのものは庭と同じ。
庭を造成して植栽を整えて、といった庭の管理は人が作ってます。
農作物を作るのだって、「その人が勝手にやっているだけ」ですよ。
猿も鹿も猪からしたら関係のないことです。
都合良く勝手に、結論ありきで無理に屁理屈をつけるから合理性が無い。
説得力も納得性も無い。
No.14
- 回答日時:
勘違いしているのが質問者の方だから無理ですね。
人間には自衛権と権利があります。
私有地や借地の使用の権利を持っている人の権利が尊重されます。
動物愛護管理法でもみだりに殺傷する事を禁止しているのであって 全ての殺傷を禁止しているわけではありません。
猫が可愛ければ 自分が引き取って 他人に迷惑を及ぼさない様に飼うしかありません。
人間は人間社会の決まりが最優先されるので 猫や動物愛誤が最優先される事はありません。
No.13
- 回答日時:
お礼コメントを含めて改めて書きますが「人間の主張する権利は猫には及ばない」は間違っています。
人間の主張する権利が猫に及ぶからこそ、例えば自宅の敷地に入って来た猫を追い払う事ができるわけです。なので猫に対して「ここは私の土地だから侵入するな」と言う事は当然可能です。もちろん猫に「入るな」と言葉で言っても普通は分かりませんから、実際には棒か何かで追い払う等の物理的な方法で出て行かせるわけですが、飼い猫であれば「これはやってはいけない」と言うのを教え込む事もできるそうです。
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