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お世話になっております。
動物虐待のニュースが増えており、動物保護のボランティア活動をしている者です。
動物虐待の相談を受けつけており、内容に応じて対応してます。

先日、一戸建て住宅で猫の虐待のような現場を目撃したとの通報を受けて
該当の住人に注意したところ、トラブルになりました。

通報によると、通報者の近所にバットを振り回して猫を追いかけている人物がいるとのことで、猫に危害が加わりそうだと思い、動物保護法に違反すると考えて声を掛けました。
対象者に話を聞くと、その家の庭に猫が侵入し、日向ぼっこをしたり、糞をしたりしているとのことです。

その土地はその住人の所有するものですが、それは人間が決めたものであり、人間だけに
適用されると私は認識しています。

人間が勝手に決めたルールを猫に適用させることはできません。
猫に対し、「ここは私の土地だから侵入するな」と言うことはできません。
所有権を主張できるのは、人間に対してだけです。
つまり、その土地に人が侵入したら追い払う権利はありますが、猫に対してはその権利はないと思います。
猫には言葉が通じませんし、だからといって暴力で追い払う行為は虐待にあたります。

それを説明しても住人は納得せず、口論になりました。
どのように説得させるべきでしょうか。

昨日、弁護士に相談したところ、法律は人間のみに適用されるもので、動物には適用されないという見解を得ていますので、これを住人に伝えようと思いますが、それ以外にも住人を納得させる方法があれば教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 質問の趣旨に一致しない回答ばかりついていますが、そのような回答は不要です。
    必要なのは

    「住人を納得させる方法があれば教えていただけないでしょうか。」

    ということです。
    それ以外の回答は不要です。

      補足日時:2024/06/30 20:30
  • 私は長年の動物愛護の実績から、相模原市から表彰されています。
    動物愛護ボランティア団体の代表であり、その辺の素人ではありません。

    団体には協力弁護士もついていますので、法的なことも理解しています。

      補足日時:2024/06/30 20:54
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A 回答 (23件中11~20件)

お礼コメントを含めて改めて書きますが「人間の主張する権利は猫には及ばない」は間違っています。

人間の主張する権利が猫に及ぶからこそ、例えば自宅の敷地に入って来た猫を追い払う事ができるわけです。なので猫に対して「ここは私の土地だから侵入するな」と言う事は当然可能です。

もちろん猫に「入るな」と言葉で言っても普通は分かりませんから、実際には棒か何かで追い払う等の物理的な方法で出て行かせるわけですが、飼い猫であれば「これはやってはいけない」と言うのを教え込む事もできるそうです。
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●人間の常識は猫にとっての非常識という認識すらないのでしょうね



 ↑、当然です。人間と猫とは同等ではありません。猫に権利はありません。猫を飼う人間に権利・義務が発生するだけです。法律上猫は、物扱いです。
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この回答へのお礼

>猫を飼う人間に権利・義務が発生するだけです。法律上猫は、物扱いです。

それは人間の視点で見た解釈ですよね。
猫からしたら、「なんで人間が決めた決まりを私たちに勝手に適用させるの?そんなの関係ない」と思っていますよ。

お礼日時:2024/06/30 20:48

>「住人を納得させる方法があれば教えていただけないでしょうか。



利害関係のないここの回答者すら誰一人納得させられないんだから、実際に困っている住人を納得させるなんて無理に決まってます。

現実を見て、最低限の常識と法律を学んでください。
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>> 「住人を納得させる方法があれば教えていただけないでしょうか。


>> ということです。
>> それ以外の回答は不要です。
それは猫の好き勝手にさせろ、という立場ですよね。
それは問題解決にはならないといってます。
あなたは、当該一戸建て住宅の住人の権利を、人間であるあなたが人間の行動として妨害し、攻撃していることです。
猫はそんな理屈で動いていません。
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●「住人を納得させる方法があれば教えていただけないでしょうか。



 ↑、これにまともに回答できる人はいません。だから、あなたから見るとトンチンカンな回答になります。そのトンチンカンな回答は、ご質問に関して正当性を持っています。こう言う理屈がご理解できないので、人間よりも動物が優位な位置にあるかのように考えるのでしょうね。
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猫権ですか?


熊が人を襲うのも熊権ですか?

法律は人間社会のルールですが、人間社会のルールで動物愛護法をつくって、動物虐待を禁止しているのです。
だから虐待自体は人間の法律でNG行為なのです。
ですが、人間の法律関係では、人間が正当な権利をもって占有する土地は、人間の正当な使用収益にあてることが認められます。

動物は法律は解釈しませんが、人間は排他的独占的利用権をもっているので、その権利を守るための自己管理権を行使できます。

田や畑に野猿や猪や鹿や熊が出没して農作物を荒らしますが、あなたは動物が好き勝手に人の作った農作物を食い荒らすのは動物の自由な行動によるので人間は規制し排除してはならないというのですか?

質問の人の庭も、その住人が手入れをして管理しているのですから、その管理権を邪魔されれば同じこと。

農作物を動物が好き勝手に食い散らかすのは動物の権利だとかいうのかな?
何だか、グリーンピースという過激な動物愛護活動集団の環境テロと同じ発想ですね。
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この回答へのお礼

>田や畑に野猿や猪や鹿や熊が出没して農作物を荒らしますが、あなたは動物が好き勝手に人の作った農作物を食い荒らすのは動物の自由な行動によるので人間は規制し排除してはならないというのですか?

人間が作った農作物は作った人のものだと思います。
しかし、土地は誰かが作ったものではありません。


>質問の人の庭も、その住人が手入れをして管理しているのですから、その管理権を邪魔されれば同じこと。

管理しているのはその人が勝手にやっているだけで、猫からしたら関係のないことです。
土地は農産物と違って制作物ではないので、あらゆる生物が平等に使用できるものだと思います。

お礼日時:2024/06/30 20:41

>猫にはその敷地に侵入する権利があるのですよ。



猫に権利がある????

その法的根拠はどこにありますか。

住民が猫を追い払うことに何の問題もありません。

そこで暴力的な行為が伴えば愛護法に違反するだけであって、拒否すること、追い払うことは完全なる合法として可能です。

追い払うことが猫の権利を侵害しているとの法的根拠を示してください。

お猫様を崇めすぎて頭がおかしくなっている可能性をご検討されるべきかと。
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お前が間違ってるんだよ


ブロックどうぞ〜
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この回答へのお礼

ブロックしました

お礼日時:2024/06/30 20:34

昔の外国のある国では動物が刑事裁判の被告になって実刑判決を食らった事があると言う話を聞いた事があります。

なので理屈の上では「動物に所有権を認める」と言う事もできない話ではないと思います。ただ日本では「権利を持つのは人のみ(細かい話を言うと法人も含みますが)」となっています。これは「お約束」「決まり事」ですから、本来異論の余地はありません。もし異論があるなら議員にでもなって猫が権利を持つよう法律を作り直して下さいと言う話だと思います。

とは言うものの、こう言う話をして納得するような方では恐らくないのでしょう。なので「猫には権利がない事の説明」ではなくて「猫の権利が認められていたら猫本人が困る」と言う話をして納得してもらった方がいいかもしれません。例えば猫に土地の所有権が認められていたら猫本人が登記に行かないといけなくなりますが、それは猫にとっても都合が悪い事でしょうが、そう言った話をしてみるとかはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

>「猫には権利がない事の説明」

猫には権利がないなど一言も言っていませんよ。
人間の主張する権利は猫には及ばないと言っているのです。
よく読んでから回答してください。

お礼日時:2024/06/30 20:33

人間の常識が通じない動物愛護家は、人間より動物優位の法律でも作るような運動でもされては如何ですか。

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この回答へのお礼

人間の常識は猫にとっての非常識という認識すらないのでしょうね

お礼日時:2024/06/30 20:32

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