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先日、お金を貸してくれ。としつこい友人に、FAXで送るから。と答えましたが、紙幣をFAX送信、あるいは、コピーしたら、それだけで犯罪になりますか?
また、どの法律のどの条文に該当しますか?

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A 回答 (11件中1~10件)

通貨偽造罪になります。



刑法148条。

そもそもファックスで送る、てのが
解りません。

行使の目的をもって
コピーしたら、偽造罪ですよ。

行使の目的というのは、貨幣として
流通する目的、という意味です。



刑法148条
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、
又は変造した者は、
無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
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コピーしただけで犯罪になります。


通貨及証券模造取締法違反です。懲役1ヶ月以上3年以下です。
「第一条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=128AC00 …

No1の方の挙げた通貨偽造罪は「行使または行使の目的」でなければ問われません。
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>お金を貸してくれ。


>FAXで送るから。

FAXで送って使えるとでも思ってるんですかね。
その考え自体が異常です。

それが可能なら、誰もサラ金や闇金からお金を借りないですよ。
住宅ローンだって、全部コピーのお金ですよ。
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コピー機で絶対コピーしてはいけません。



コピー機は停止します、コピー機が停止したら専門家に来て貰って、解除するまでコピー機が動きません、全国でも数えるくらいしかいません。

その前に警察が来て捕まえられます。前科と専門家の出張費や損害賠償で相当の金額の請求書が来ます。

コピー機を売る担当所は、必ずお札や印紙などは印刷は絶対にしないようにクギを刺していきます、コピー機が止まったら県内には解除する人はいないですと必ず言います。
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刑法148条2項にあるように 無期懲役または3年以上の懲役。



ちなみにコンビニなどでコピーしようとすると警報が鳴り 即 捕まる可能性大。
ユーリオンと呼ばれる 黄色やオレンジなどの丸印の配列で判断している。
FAX時も同様に検知している可能性は高いので やめた方がいい。

「FAXなら印刷してない」と言うことも出来るが 相手先で印刷している。
この段階で「行使の目的で人に交付」となる。
「そんなのは使えない 誰が見てもすぐ偽物とわかる」と言っても 相手がそれをレジに出したらアウト。
印刷して持っているだけでも 警察に捕まって見られたらアウト。

ちなみに写真をメールで送る分には違法行為ではないので 「メールで送る」とすれば問題ない。

あるいはお札を自宅でフラットベッドスキャナーなどで読み取り 顔を自分の顔になどにソフトやアプリで編集して変え 縮尺を15%程度変えて「見本」と書いて印刷し これをコピーすれば大丈夫。
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偽造ですね

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紙幣はもちろん、切手、有価証券などもコピーしただけで犯罪です。


踊る大捜査線でそういうシーンがありましたね。
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ちなみに、2000円札はまだコピーできるみたいっすね。

というより対応されない。徐に出されても皆あまり使った事ないからよくわからないしで、これは結構いけますよ^^
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本物と間違うレベルだったら、偽札造りの犯罪です。



昔、カラーコピーでやった事件がありまして、今は技術的に完全コピーできないようにしてるみたいです。
FAX送信、白黒になるので本物には見えない。法律的にはセーフです。
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FAXやコピーすると、おそらく「コピー」などの文字が表面に印刷されます。


簡単に複製、コピーできないようになっているはずです。
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