プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

100円ショップで販売されていたカレンダーで
子猫の写真があまりにも可愛いので
ブログに載せたいな…と思うのですが
これは著作権違反になりますか?
無断転載などを禁ずる記載はありませんでした。
どうか教えてください。

A 回答 (2件)

写真のみを流用(スキャン、切り抜き、コピー、複製、その他)すると、著作権侵害になります。



「自宅の卓上に置いてある卓上カレンダーを、机ごと撮影したスナップ写真」か「自宅の壁に掛けてある壁掛けカレンダーが写り込んだ、部屋の中を撮影したスナップ写真」であれば問題ありません。

なお「周囲の机が、額縁程度しか写ってない」とか「周囲の壁が、額縁程度しか写ってない」だと「コピーや複製した物に額縁を付けただけ」と同等なので、やはり著作権侵害になります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

写真もしくはカレンダーそのものだと違反で
それを含んだ風景としての写真ならOkなのですね。
勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/28 14:45

無断転載などを禁ずる記載の有無にかかわらず著作権違反になります。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

書いてなくても違反になってしまうのですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/28 14:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!