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本日、自分の所へ捺印依頼があり、社内での捺印処理をすべく持ち回りしてました。
しかし、その書類には一部捺印がしてあった上に、カラーコピーされたいたもので、本来行いたかった捺印をキャンセルし、書類をもう一度作り直すようお願いしました。

印がカラーコピーされているものの効力がないというのは、なんとなくわかるのですがその根拠となる法令とかそういうものはあるのでしょうか。
色々と検索をかけたのですが、見つけることができませんでしたので、こちらに投稿させていただきました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

その文書が私文書であれば一般的には民事訴訟法228条4項が、公文書であればその様式等を定める法令が、それぞれ関わるかと思います。

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この回答へのお礼

御礼遅くなってしまい、申し訳ありません。

民事訴訟法を見ましたら、一番欲しかった答えがそこにありました。
カラーコピーの印がある書類は真正でないという根拠がわかり、非常にすっきりいたしました。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2009/04/13 00:32

どこからか切り抜いて貼り付け→コピーによって切り抜き跡も消えて押した物の様に見える



これだと「本当にその書類に対しての捺印」であるかを証明できないよね?
コピーは如何様にでも合成・加工して判らなくできるという意味を持つからじゃないかな。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そもそも、印の押してある書類をコピーしたものは、ご指摘いただいていますように、偽造といわれてもおかしくないものであると思います。

今後は自分自身のチェック態勢をより強く持ち、そういう書類を回さないように気をつけていきたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/10 17:56

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