
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
委任状には決まりはありませんから、あなたが委任の意志があるなら、どんな書き方をしても有効です。
但し、だれかが委任の効力を否定した場合には、真正に委任したことを証明しなければなりませんので、署名捺印をすることになります。
普通は、タイトル文言は印刷、それに、自筆で署名し実印を押して、印鑑証明を付けると完璧ですが、
最近は捺印を省略し、欧米流に自筆の署名だけというのも多くなりました。
蛇足ですが、委任状はあなたが行うべき法律行為を他人に託するもの。
委任状で資産をすべてとられて、借金まで背負うという事例もありえます。
委任の中味や、受任者をきちんと記載して、しかも、勝手に書き足しなどができないように、「以下余白」というような文言を入れて、悪用されないようにしてくださいね。
白紙委任状は絶対にだめですよ。
それに、受任者は、そういう受任を繰り返し行う(業として行う)のは、弁護士だけに認められていて、弁護士資格のない人が、継続反復して受任すると、弁護士法違反になりますので、それも念頭に置いておきましょうか。
No.3
- 回答日時:
基本的に委任状の委任者の
住所氏名
は、
本人の直筆
が原則です。
ただ、委任者が
文盲や盲人
等の場合は、適正な第三者(公証人、委任者の後見人、司法・行政書士、弁護士)の立ち会いの下行い、
代筆者と立ち会い者の住所氏名
を直筆で書くのが妥当です。
また、押印については、現在の日本の社会上、必要ないものと明記されているもの以外は、しておかなければ、委任状が無効になってしまいます。
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