
法令名、条文、項、号の略しかた(記号)
法律を勉強し始めたものですが、法学部の学生や法律職の方は法令名や条文をどう略して書いているのでしょうか?
例えば民法450条1項1号ですが、私はmin450j(1)一と略しています。
項は算用数字、号は漢数字が一般的なようなので悩まないのですが、憲法の英語表記は(constitution)民法は(civil law)刑法は(criminal law)とどれも頭がCで紛らわしいので、法令名はローマ字を使って民法(min)条(j)と略しています。憲法は(ken)刑法は(kei)にしています。
略字ですから好きなものを使っていいのですが、業界で一般的に広く使われている表現に習いたいと思います。宜しく御願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
特に正解はないと思いますが、法律資格の予備校などでは、条項を省略して記載し、講師と生徒の間でその省略ルールについて共通認識を持つことが必要なので、最初に条項を略記する時のルールを確認したりするそうですね。
一例として、以下のような略記ルールがあります。
・勉強している科目の法律名は書かない
会社法の勉強では、「会社法」「会」など書かない。
民法の勉強で「借地借家法」の条文を引用する場合は、「借」などとする。
・勉強している科目の規則・施行令の場合、「規」「令」と省略する。
・条 → §
・項 → Ⅰ、Ⅱ、・・・ (ギリシャ数字)
・号 → (1) 【丸1だが、ホームページでは表示できない】
・本文 → 本
・但し書き → 但
・前段 → 前
・後段 → 後
□具体例
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
民事訴訟法の話をしている時に、下記の★部分の「変更された内容」を引用したい場合は、「規§67Ⅰ(2)後」とします。
民事訴訟規則
(口頭弁論調書の実質的記載事項・法第百六十条)
第六十七条 口頭弁論の調書には、弁論の要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄及び認諾並びに自白
★【二 法第百四十七条の三(審理の計画)第一項の審理の計画が同項の規定により定められ、又は同条第四項の規定により変更されたときは、その定められ、又は変更された内容】
三 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述
四 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
五 検証の結果
六 裁判長が記載を命じた事項及び当事者の請求により記載を許した事項
七 書面を作成しないでした裁判
八 裁判の言渡し
2 前項の規定にかかわらず、訴訟が裁判によらないで完結した場合には、裁判長の許可を得て、証人、当事者本人及び鑑定人の陳述並びに検証の結果の記載を省略することができる。ただし、当事者が訴訟の完結を知った日から一週間以内にその記載をすべき旨の申出をしたときは、この限りでない。
3 口頭弁論の調書には、弁論の要領のほか、当事者による攻撃又は防御の方法の提出の予定その他訴訟手続の進行に関する事項を記載することができる。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
他の法律の話をしている時に、下記の地方自治法の★部分を引用したい場合は、「地§100Ⅰ前」とし、☆部分を引用したい場合は、「地§100Ⅱ但」とします。
地方自治法
第百条 ★【普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。】この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
○2 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。☆【ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。】
No.3
- 回答日時:
法科大学院生です。
まず、条文番号等について。
これについて多いやり方は、次の2通りではないでしょうか(例:95条3項4号)(以下、ブラウザの表示の都合上、丸囲みの数字をすべて括弧で表記)。
パターン1:95(3)?
パターン2:95?(4)
私はパターン1を使っていますが、どちらの方が一般的ということはないと思います。
どちらを選ぶのが良いかなんですが、これはお手持ちの六法次第だと思います。
(1)や(2)という丸囲みの数字が、多くの六法で登場しますが、出版社によって項番号に用いられていたり、号番号に用いられていたりします。
だから、丸囲みの数字の使い方は自分の愛用の六法に合わせているという人が多いです。
したがって、パターン1を選ぶ人の手持ちの六法は、項番号が丸囲みになっていて、パターン2を選ぶ人の手持ちの六法は号番号が丸囲みになっているということが多いです。
では丸囲みでは無い方には何を使うのか(手持ちの六法の項番号が丸囲みになっている場合の号番号、六法の号番号が丸囲みになっている場合の項番号)ですが、これは六法には合わせず(六法が漢数字になっているからといって漢数字にはしない)アラビア数字を使う人が多いですね。
多分、パッと見の見やすさ(文字よりも数字的・記号的なものの方が目立つ)だと思います。
次に、法令名の略し方ですが、これはまず書かないという手があります。
例えば民法の勉強をしていて、それについてのノートを取っている場合、該当法令が民法であるならば端的に95(3)?(95?(4))と書きます。
そして、民法以外の法令が出てきた場合に、初めて法令名を書くのです。また、会社法の勉強中に会社法施行規則が出てきたときには、「会社法」は書かずに「規則」とだけ書く(規則95(3)?)などもできるでしょう。
なお、数字だけでは心もとないのか、人(教員・学生)によってはセクションマークをつけて§95(3)?(§95?(4))と書く人も多くいます。
では、法令名を書く場合(民法の勉強において刑法が出てきた場合など)の法令名の略し方ですが、ベーシックなのは、次の通り。
憲法:憲
民法:民
商法:商
会社法:会
民事訴訟法:民訴
民事執行法:民執
人事訴訟法:人訴
刑法:刑
刑事訴訟法:刑訴
行政事件訴訟法:行訴
行政手続法:行手
これだけ書けば他と識別できます。
ここで挙げた法例の略し方は、かなり一般的です。
また、略称が2文字以上になってる場合、口頭の場合もその通り発音する(ex.人訴=ジンソ)ことが多いです。
幾つかの法令には、さらに簡略化したパターンとして、次のものがあります。
憲法:Kの上にウ冠を乗せる
刑法:K
刑事訴訟法:K訴
確かに多数派が用いる略号はありますが、要するにテクニックの問題で、十人十色ですので、参考までに。
No.1
- 回答日時:
私の場合・・・
「条」は数字のみ、「項」はIIとか、号は(1)とかです。
法令名は、そのときに使える(使う気になる)長さにします。
(民法=民、憲法=憲、民事訴訟法=民訴・民訴法、刑事訴訟法施行規則=刑訴規、など)
たとえば
民法545条1項ただし書: 民545Iただし書(または、但)
破産法160条1項1号: 破産160I(1)
行政事件訴訟法37条の2第5項: 行訴37の2V
などです。
おおむね一般的な使用法に沿っているとは思いますが、人それぞれです。
漢数字を使う人はあまり見たことありません。
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