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お店の駐車場のブロックが破損していたという事故がありました。
車でぶつかって壊れたものと思われます。
もう2週間も前に起きた事故なのですが、犯人が特定できた場合、どのような対処をすると良いのでしょうか?
お店の種類と位置の関係上、特定するのはそんなに大変ではなさそうです。

もちろん謝罪してもらってブロックを直してもらいたいと思っているのですが、2週間も前ですし否定されたらもう打つ手はないのでしょうか?

A 回答 (5件)

個人で犯人の特定が可能なら、「当て逃げ物損事故」として警察に届けるか?


あるいは、いわゆる「動かぬ証拠」でもがあって、物損被害に対する弁償を求める程度なら、調停,少額訴訟,簡易裁判など、各種の民事手続きも考慮されますし。
その両方を同時に進めても構いません。

私なら、まず加害者に「示談交渉(単なる弁償ではありません)に応じなければ、刑事手続きする」と通知するかな?
物損事故のみなら悪意のない民事事件で、行政処分(免許の点数への影響や、免停などの処分)もないし、刑事罰もないんですけどね。
しかし、「逃げた」と言う行為には悪意があるので、行政処分と刑事罰が科せられます。

当て逃げ事故の場合、最悪は免停の上、数万円の罰金刑を食らいます。
しかし、示談が成立した場合、この刑事手続きを行わないことが交換条件で、刑事手続きしなければ、加害者に絶大なメリットがあります。
その加害者のメリットを経済評価して、示談金を請求する訳で、少なくとも、罰金程度の請求は妥当です。

一方、刑事手続きした場合でも、今度は加害者側から示談交渉してくるのが一般的なんですけどね。
ただ、一旦、刑事手続きしちゃうと、行政処分や罰金刑を食らう可能性も高く、加害者のメリットが減るから、余り示談金を吊り上げられません。
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はい。

その通りです。

逃げた犯人は 大抵知らない、やってない と言いますので、裁判になると絶対にお前しかいないという証拠をもって犯人とします。 それが無ければ証拠不十分で不起訴となります。
時効は3年くらいあったと思います。その間に十分な証拠があがれば何とかなりますが…
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まずは、警察へ通報ですね。

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>犯人が特定できた


という事は否定できないような証拠があるという事です。「何となくお前だろう、白状しろ」なんていうのは特定できたうちに入りません。
特定できるだけの証拠がある以上、器物損壊罪で刑事告訴して裁判やって有罪になれば、犯人は刑務所へ行く事になります(罰金刑だろうけど)
同時に、刑事裁判で有罪確定すれば、民事裁判も簡単に勝つ事ができますから、損害賠償請求訴訟を起こして、修理費を取れば良いのです。
簡単な事、とは言いませんが、できない事でもありません。
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まずは物損事故として警察に届けましょう。


犯人が特定できたら、保険でも使ってもらえば全額出してもらえると思いますよ。
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