
1週間の海外旅行のため、ペットホテルに愛犬を預けました。
昨日帰国し、引き取りに行ったところ熱中症で死亡していました。
預けた時は何の問題もなく元気だったのに。。
動物病院の死亡診断書を渡れました。
それによると、運ばれたときには既に心肺停止状態で、死亡原因は
熱中症による肺血腫、と記載されていました。
ペットホテル側は平謝りでした。
あまりの唐突で予期せぬ事態に思考停止してしまい、昨日はそのまま
亡骸を引き取って帰ってきました。
もはや家族の一員となっていたペットを失ったことで喪失感が大きく、特に妻の落ち込みぶりは傍から見てもつらいです。
一夜明けて今はくやしい気持ちでいっぱいです。
ホテルの「宿泊条件・注意事項」に下記記載があります。
・特異体質等による不慮の事故、止むを得ざる原因による失踪、死亡、損傷の場合、直ちに連絡いたしますが、賠償、損害補償などの請求はお受けできません。
この場合、損害賠償請求などはできますでしょうか?
熱中症は「止むを得ざる原因」に当たりますでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私も、ダックスを飼っていますが、許せないですね。
管理ミスとしか言いようがありません。
ただ、感情的になってしまっても仕方ないので法的に。
この場合の「規約」は民事のローカルルールなので不可能ではありません。
民事で争うなら、簡単ではありませんが裁判は起せます。
ただし、血統書などその犬の市場価値が必要です。
雑種であれば、おそらくホテル代金の返還と埋葬料、そのた死後の処理費用程度でしょう。
血統書つきであれば、購入時の価格は請求対象になりますし、賞などとっていれば、それ相応の金額を見積もることが出来ます。
私のペットは大切ですが、他人から見たらただの犬です。
相対的に価値判断が変わるものはお金に換算できません。
これが不動産を損傷とか、破壊であれば市場価格が決まっていますので損害賠償額は出し易いです。
お金が欲しいのか、懲らしめたいのかで道は変わってきます。
前者なら話し合いで。後者なら裁判で、名称が出たらもう商売できなくなりますね。
示談と言う方法もあります。
ただ、ペットホテルが開きなおって、因果関係の証明をうたえば、照明する必要があり、困難です。
このあたりは、取引ですね。
悲しい出来事ですが、埋葬料10万、ホテル代返還、これまでの養育費などで少なめで30万、購入代金30万で70万程度の請求をします。
50万辺り出れば、妥協点でしょうね。
雑種であれば、20万ぐらいでしょう。
管理責任と因果関係を証明できれば、9割はとれますが、覚書を交わしているので、過失はあります。
お受けできないと書いてあるだけで、法律じゃないですから。
特異体質や不慮の事故であるかどうかが争点ですが、裁判になると、費用だけで赤字50万は覚悟する必要があるでしょう。
相手には獣医が付いているので、こちらも先に味方の獣医に相談して、証言してくれるかどうか対策を立てましょう。
ペットが浮かばれないです。
アドバイスありがとうございました。
詳細に教えて頂きありがとうございます。
現在、先方と話し合いしていますが、
やはり「不慮の事故」という認識でした。
>お金が欲しいのか、懲らしめたいのかで道は変わってきます
お金もらっても空しいですし、かと言って潰れて欲しいとも思っていません。
じゃぁどうして欲しいんだ、と問われても正直自分でもよくわかりません。。。
まずは過失をきちんと認めてもらいたいです。
あれ以来、妻はずっと泣き続けています。「私が旅行に行かなければ、私のせいだ」と自分を責めて、亡くなったペットに「ごめんなさい」
と謝り続けています。痛々しくてかわいそうで見ていられません。
それは違うと、肩の荷を少しでも降ろしてやりたいです。
そのために過失があったことを認めてもらいたいと思います。
とりあえず話し合いを継続しています。
No.4
- 回答日時:
飛行機にペットを乗せる場合、万一ペットが熱中症などで死亡した場合でも航空会社の過失責任は問われず、補償金は出ません。
他の運送業でも同様です。こうした事例を考えると、「熱中症での死亡=過失」という判断は難しく、熱中症は過失(重大な注意義務違反)がなくとも起こりうる事だと言えるかもしれません。
ペットホテル側に過失を認めさせることにこだわっても平行線のままで、裁判などを起こしても無駄に終わり気が晴れることはないでしょう。
謝罪だけでは気が済まないのであれば、過失の有無を問うのではなく債務不履行(ペットを1週間預かり飼主に返還するという債務を履行できなかった)によってペットホテル料金の返還を要求し、それで手を打ってはいかがでしょうか。
許せない気持ちは十分理解できますが、いつまでも恨む気持ちに囚われているのもつらいことです。
今は無くなった愛犬の冥福を祈ってあげてください。私も祈ります。
No.3
- 回答日時:
心中、お察しいたします。
> この場合、損害賠償請求などはできますでしょうか?
できる可能性があります。
> 熱中症は「止むを得ざる原因」に当たりますでしょうか?
当たると断定できるものではありません。
まず、宿泊条件の記載については、一般論としてはその記載も有効となります。ただし、あまりにも一方的な内容のものや、社会常識をはるかに逸脱する内容のものなどは、制限的に解釈したり、無効になったり、適用されなかったりすることで、妥当な解釈をします。
この点、その宿泊条件につき今回問題となるのは、「特異体質等による不慮の事故」かまたは「止むを得ざる原因による死亡」で「賠償、損害補償などの請求はお受けできません」ということが認められるのかという点と、今回の件がこれに当てはまるのかという点になりましょう。
これらの点については、「こういう可能性がある」と述べることが出来るに留まります。詳細な事実関係等によるからです。
その上で、そのような宿泊条件が認められるのかどうかについては、制限的に解釈することで、認められるように思います。例えば「特異体質等」の点については、予め特異体質等のあることをホテル側が告げられていたのならば、一切の責任免除というのは妥当ではありません。すなわち、ホテル側に過失の無い場合の免責を定めたものだと解することで、その宿泊条件は有効といえましょう。
他方、その条件に当てはまるかどうかについては、お書きの内容だけからは何ともいえません。少なくとも熱中症即「止むを得ざる原因」ではないものの、ホテルが十分な設備を整えてちゃんとケアしてもなお、熱中症は発症しうるものだったとすれば、これは「止むを得ざる原因」だといえましょう。
もっとも、ペットホテルは愛玩動物を業として預る者ですから、高い注意義務を課せられている、といえるように思います。この場合、「止むを得ざる原因」にはなかなかならないものです。すなわち、損害賠償請求できる可能性は、低くないものと思います。
貴重なアドバイスありがとうございました。
やはり先方は「不慮の事故」という認識でした。
まずは話合いを継続して、それで解決に至らなければ
踏み切る覚悟ができました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
熱中症は「止むを得ざる原因」にはなりませんね。
管理義務努力を全く行っていない。不慮でもないし。ペットホテルは、生き物という財産を一時管理する職種ですので、財産の状態が悪化しないように管理保護しなければなりません。
熱中症を起こす環境においたことも故意ですし、運ばれた状況で心肺停止は管理を放棄していなければ起こりえません。
財産を管理しなかった賠償請求ができると思います。
アドバイスありがとうございました。
現在、先方と話し合いしています。
やはり「不慮の事故」という認識でした。
病院代や遺体を保存するためのドライアイス代などの
費用も負担しているので、それで勘弁して欲しいとのこと。
まずは話合いを継続しています。
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