財務省の決裁文書の改ざんに関与させられ自殺した近畿財務局の男性職員の妻が、佐川 元理財局長に賠償を求めた民事裁判で、大阪地裁は「職務中の行為に関する賠償責任は国が負い、公務員個人は責任を負わない」という判例に基づいて、佐川元局長個人の賠償責任は認めなかったそうです。
そのうえで、「賠償責任を負わない以上、元局長が道義上はともかくとして説明をしたり謝罪をしたりすべき法的義務が発生するとは考えられない。国が賠償請求を認めるに至ったのだから被害者の保護に欠けるところはない」として請求棄却したそうです。
※財務省文書改ざん 佐川氏の賠償責任認めず請求棄却 大阪地裁
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20221125/2000 …
(国家賠償法第1条第1項)で次の通り規定されています。
「第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」
つまり、
公務員が「故意又は過失によって」違法に他人に損害を加えたときでも、公務員個人には責任が及ばないと規定されているのですが、公務員の特別扱いが過剰ではありませんか?
公務員が業務上で、「過失」によって、他人に損害を与えた場合は、国又は公共団体が、責任を負うのは理解できますが、「故意」つまり「犯罪」を犯して他人に損害を加えた場合は、その「犯罪」の程度により、公務員個人に対しても責任を追及すべきではありませんか?
「故意」には「確定的故意」と「未必の故意」があるが、少なくとも犯罪事実の実現を確定的なものとして認識・容認していた「確定的故意」と認定された場合は、公務員個人に対しても責任を追及すべきではありませんか?
※故意とは?
https://sumaho-study.com/intentionally/
最高裁判例(最判昭和30年4月19日)を根拠として、
国家賠償の請求については,「国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって,公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく,また公務員個人もその責任を負うものではない。」とされるが、その判例における行為は、「確定的故意」とまでは言えないので、当該判例は、直接的な参考にならないのではありませんか。
※「公務員の個人的責任(最高裁昭和30.4.19)」
https://koumuin-news.com/gyo3300419/
加えて、貯水槽の排水弁閉め忘れた県職員が300万円弁済する等、「過失」による場合でも、公務員個人が責任を負うケースが発生しているのであるから、公文書改竄と言う重大な「犯罪」を主導した佐川氏には責任を追及して当然ではありませんか?
※排水弁閉め忘れた県職員が300万円弁済…公務員個人のミス、自治体からの賠償請求が増加
https://www.yomiuri.co.jp/national/20211214-OYT1 …
更に、公務員が第三者に与えた損害は、所属する国または公共団体が、公務員個人の代わりに国家賠償責任を負うと、(国家賠償法第1条第2項)において下記の通り規定されています。
「2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」
しかし、佐川氏の行為は「故意または重大な過失」にあたらないことを理由に、国は佐川氏に求償しないと説明していますが、国が原告による約1億円の賠償請求を受け入れる「認諾」を安易に行い税金を原資として支払うのは、裁判所の言う「被害者の保護」の観点を云々する前に、国民に対して説明不足であり、少なくとも佐川氏に「故意または重大な過失」でない証言を求めないと、国民は理解できないのではありませんか?
※公文書改ざんの遺族賠償、佐川氏に負担求めず 財務相が答弁
https://www.asahi.com/articles/ASQ1T7KKXQ1TUTFK0 …
更に、公務員個人に求償権を行使しなかった県に対して,これを行使することを求める住民訴訟を提起したところ,公務員個人に重大な過失が認められたケースがあり、佐川氏の行為は「故意または重大な過失」に当たらないと国が主張するなら、少なくとも佐川氏に「故意または重大な過失」でない証言を求めるべきではありませんか?
※国家賠償法と公務員個人の賠償責任(福岡高裁平成29年10月2日判決)
https://kobeyamate.jp/2019/08/kokka-baishou-koum …
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
「国に対して賠償請求しなさい。
」と言っているのです。「その結果国が賠償するようになったときには、国が個人に請求しますから。」
と言うことです。
ご意見有難うございます。
「その結果国が賠償するようになったときには、国が個人に請求しますから。」と言っても、
国は佐川氏に求償しないことを決めており、今回の判決以前に、国は原告の請求を正当と認め「認諾」して損害賠償金を払っており、その損害賠償金は、全額国民の税金から負担しているのは国民として許容できますかね。
※公文書改ざんの遺族賠償、佐川氏に負担求めず 財務相が答弁
https://www.asahi.com/articles/ASQ1T7KKXQ1TUTFK0 …
No.1
- 回答日時:
公務員が「故意又は過失によって」違法に他人に損害を加えたときでも、
公務員個人には責任が及ばないと規定されているのですが、
↑
そんなことは規定されていません。
条文を良く読んで下さい。
「第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」
↑
この部分です。
個人は責任を負わない、なんて規定して
いませんよ。
国や公共団体が賠償する、と規定して
あるだけです。
個人に故意、重過失があれば、個人も
責任を負う、と一般には解されています。
ただ、個人には資産が無い場合があるので
国や公共団体が賠償する、と定めただけです。
個人に重過失や故意があれば、
国や公共団体とともに、個人も責任を負います。
この関係は「不真正連帯債務」になります。
被害者は、双方に請求することも、
片方だけに請求することも可能です。
国や公共団体が賠償したときは、
故意、重過失ある個人に求償することが
出来ます。
ご意見有難うございます。
◇「個人には資産が無い場合があるので、国や公共団体が賠償する」の「個人には資産が無い場合」は、本当でしょうかね。
佐川元国税庁長官に対して損害賠償を求めた金額は1650万円であり、高級官僚として、高額の退職金をもらった佐川氏が払えない金額ではないでしょう。
※赤木さん妻の請求棄却 佐川氏に賠償認めず
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022112500627& …
◇「個人は責任を負わない、なんて規定していません」も、本当でしょうかね。
「最高裁昭和30.4.19」の裁判では下記の通り、最高裁は判断しています。
【裁判要旨(原文)】
「公権力の行使に当る公務員の職務行為に基く損害については、国または公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行に当った公務員は、行政機関としての地位においても、個人としても、被害者に対しその責任を負担するものではない。」
つまり「個人としても、被害者に対しその責任を負担するものではない。」と明確に述べています。
※国家賠償と賠償責任の負担者
https://www.sak-office.jp/hanrei/gyousei/04
重大な犯罪を犯した人物を、公務員であるとの理由で、個人(佐川氏)が責任を負わないのは、国民として許容できますかね。
◇「故意、重過失ある個人に求償することが出来ます。」とのことですが、国は佐川氏に求償しないことを決めており、今回の判決以前に、国は原告の請求を正当と認め「認諾」して損害賠償金を払っており、結局は、その損害賠償金は全額国民の税金から負担しているのは国民として許容できますかね。
「不真正連帯債務」の考え方が本当なら、佐川氏も負担すべきではないでしょうかね。
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