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行政書士試験の行政法についての質問になります。

国家賠償法についての質問になります。


都道府県の警察官の犯罪捜査が、検察官の犯罪の捜査の補助に係るものであっても、当該警察官の捜査に起因する私人の損害について、国が国家賠償責任を負うことはない。

答×
最高裁判所の判例は、都道府県警察の警察官が警察の責務の範囲に属する交通犯罪の捜査を行うことは、検察官が自ら行う犯罪の捜査の補助に係るものであるときのような例外的な場合を除いて、当該都道府県の公権力の行使にほかならないから、都道府県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合に損害賠償責任を負うのは、原則として当該都道府県であるとしています(最判昭54.7.10)。
したがって、都道府県の警察官の犯罪捜査が、検察官の犯罪の捜査の補助に係るものであれば、当該警察官の捜査に起因する私人の損害について、国が国家賠償責任を負います。

◆質問事項
解答に
"検察官が自ら行う犯罪の捜査の補助に係るものであるときのような例外的な場合を除いて"
とあり、問題文に
"検察官の犯罪の捜査の補助に係るものであって"
と記載があるのですが、これは解説の例外的な場合になるのではないのでしょうか?

どなたか御回答お願い致します。

A 回答 (1件)

これは法的というよりも日本語の解釈の問題になると思うよ。



この設問は、例外に当たる(=国家賠償責任アリ)ケースなのに、最後の部分で国家賠償責任を負わないとなっており、これは妥当ではないとして答えは「×」となるよね。
ここは別に問題ではないと思う。

では開設の例外的な場合になるかどうか。
これは例外に該当するが、多分に日本語の問題となる部分だと思う。
『検察官が自ら行う犯罪捜査』と『検察官の犯罪捜査』という表現に、法的あるいは性質的な違いがあるかどうか。
結論としてこれは同じ意味。
文脈として、どちらも『補助に係るもの』と続いているため、検察官(=国)の監督下に補助者(=警察官)がおり損害を生じさせたということになる。
”自ら行う”の記述の有無で性質は変わらないのでこだわらなくてもいい部分。
上記2つの表現は同じ意味と解釈して差し支えがない。

・・・というわけで。
試験では過去問そのまままる覚えでいいと思うよ。


元になった判例では、検察官が関与してないのに原告が国家賠償を請求したという内容。
裁判では”自ら行う~”の例外(刑訴法193条3項)を引き合いに出しただけで、検察官が自ら行っているかどうかの争点はない。
試験問題としては刑訴法の条文そのままを記載する必要もないので”自ら行う”を省略したというところ。
解説文では判例を引用するためにそのまま記載したというところでは。
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