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今年の3月から4月にかけて、1ヶ月ちょっとの間に合計4回の下着泥棒に入られてしまいました。今後、外に干さなければ盗られることはないのですが、2回目のときに小学生の娘の下着まで盗られてしまったので、このまま変質者を放置しておくと、安心して娘を外で遊ばせられないと思い、防犯カメラを購入設置し、3回目、4回目の時には犯人を録画することができました。しかし、夜間だったこともあり、詳細にはっきりと確認できるレベルではなく、警察に被害届けと共に録画映像を提出した際も、この映像を元に犯人を特定することも、捜査していくことも難しいと言われ、録画したDVDも後日、返されました。
もともと、警察に対して過度に期待していたわけでもなく、半ばあきらめていたのですが、昨夜9時ごろ家族と共に車で帰宅した際、防犯カメラに映っていた犯人らしき人物が家の前を歩いていました。
以前、盗難に遭った際(犯行の直前)に、あきらかに他の車とは動きが違うツートンカラーのセルシオが防犯カメラに映っていたため、その人物を尾行したところ、角を曲がったちょっと先に停めてあったセルシオに乗車し、走り去りました。
ナンバーを控え、すぐに警察に電話してその人物の特徴、車種、ナンバー、その時の状況を伝えたところ、ナンバーから所有者をわりだし、捜査をしてくれるとのことでしたが、本当に捜査していただけるのか不安です。
警察にきちんと捜査してもらうために、具体的に取っておいた方がよい対応、手続き等がございましたら、ご教授願えますでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

告訴状の受理があった時点で捜査の義務が生まれるので、録音しながらその場で不受理の義務を問い詰める、内容証明で質問状を出すというのもいいかもしれません。

そのほかに地元警察に圧力をかけるには、地方議員にお願いできると一番いいです。知り合いがいなくても、飛び込みでお願いしてみてはいかがです?
まっとうな方法としては(効果があるか知りません)県警の監察(県により名称が違うかも)に地元所の不作為を告発する方法です。
あと法務省人権擁護局なる機関もあるらしいです。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken90.html
最後に費用は多少かかりますが、弁護士に依頼すれば、たいてい告訴状は受理してもらえるでしょう。こういう場合共産党系の弁護士が強いらしいです。共産党で無料相談を行うところもあるらしいので、相談してみてはいかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
県警の監察室には以前、別件で連絡したことがあるのですが、議員さんも含め使える手段はすべて実行してみよう思います。
弁護士に関しては、費用対効果を考えると、ちょっと二の足を踏んでしまいますが、その後の民事訴訟も踏まえ、検討してみたいと思います。
この度はありがとうございました。

お礼日時:2006/07/20 23:43

今の段階では単なる不審者ですから、警察もすぐには動けません。


一つの参考情報に留まります。
捕まえるにも決定的な証拠が必要ですし、怪しいからと言って、令状無しに勝手に上がり込む訳にもいきません。
ただ、こうした変態は必ず犯行を繰り返しますので、警察にマークされていれば、いつか捕まるでしょう。
告訴を受けると、警察は検察に対して結果報告の義務が生じ、事務手続きが増えますので嫌がるでしょう。告訴すれば確実に事件が解決する訳でもなく、未解決事件は山ほどありますし、捜査しても犯人には結びつかなかったと報告されるのみです。
犯人が分かっている場合の告訴は、処罰意志を明確に示すという点で有効ですが、証拠が乏しい現状では、結果に変わりはないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
先ほど、当該警察署に捜査状況について確認の電話を入れてみたのですが、現在捜査継続中との回答でしたが、話の様子から、車の所有者、使用者さえも調べていないようで、ginji73さんのおっしゃるとおり、参考情報に留まっているようです。
私の考えでは、暗視カメラで画像が鮮明ではないとはいえ、犯行時の犯人の顔、服装等を防犯カメラで捉えているので、その画像を分析すれば、車の使用者と同一人物かどうかの判別はある程度つくのではないかと思います。犯人の可能性が高ければ、事情聴取とか尾行とかの対応をとられるでしょうし。
ある程度捜査した結果、どうしても犯人と断定できない、もしくは起訴しても公判を維持できないというのであれば納得できるのですが、最初から何もする気がないのであればどうしても納得できません。
とりあえず、やれることはやっておきたいので、告訴状を作成しました。後日提出予定です。
この度はありがとうございました。

お礼日時:2006/07/24 19:03

費用も効果も落ちますが司法書士にお願いしてもいいです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
司法書士の件も含めて検討してみます。

お礼日時:2006/07/21 22:23

犯人に対する処罰を求めるなら正式には告訴(告訴状)です。



参考URL:http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%C8%EF …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
告訴の件ですが、以前、別の件で告訴の手続きを取ろうとしたのですが、現実には、なかなか受理してもらえないんです。
確か、正当な理由なく告訴の受理を拒むことはできなかったと思うのですが、それでもなかなか受理してもらえません。
こちらが告訴状を作成し、強く出れば、受理してもらえるかもしれませんが、あのときの警察の対応をみているとなかなか、そこまで踏み込めません。
結局、私自身がどれほど本気で犯人を逮捕してもらいたいかの気持ち次第ですよね…。
告訴も検討してみたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/20 20:43

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