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危険運転は防犯カメラの映像情報を元に警察は取り締まってくれますか?

先程、スーパーで買い物後(スーパー所有の)駐車場出入り口の前の歩道を歩いて帰ろうとしていたのですが、駐車場から無理やり車が出てこようとしました。
後1〜2歩で私が車の前を歩ける距離感です。
「止まれ」表示もある中明らかな危険運転で、そういう車は今回だけではなく何度も同じ事を繰り返していると思います。
駐車場の出入口には防犯カメラがあり、恐らく危険運転の一部始終も収められていると思います。
今回は車をそのままいかせたので難しいと思いますが、次に同じような状況になった時防犯カメラの情報を元に警察を呼んでもいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

相談するぐらいは良いでしょう、


警察法2条に警察の職務は犯罪の捜査予防逮捕で、犯罪を予防するのも仕事です
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実際に事故が起きない限り、警察は動きません

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>駐車場から無理やり車が出てこようと…



歩道を横切る場合の一時停止義務違反にはなりますが、危険運転の定義からは明らかに逸脱します。

法律で言う危険運転とは、
------------------- 引 用 -------------------
①アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人や車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前進入や著しい接近、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤信号を殊更に無視し、重大な危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-wha …

>同じような状況になった時防犯カメラの情報を元に警察を呼んでも…

事故が起きたのなら原因調査の一環として、警察が周辺のカメラ映像の提供を求めることはあるでしょうが、歩行者が危険を感じただけで警察が動くことはありません。

それ以前に駐車場管理者も、安易に第三者 (歩行者) へ映像を見せたりしません。
防犯カメラの設置に際しては、個人情報保護、プライバシー保護が厳格に要請されているのです。
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道交法17条の違反にはなるがその止まれ表示は店が勝手に書いたもの。

確かに歩行者妨害には該当するが『危険運転』とまでは言えないと思う。
というか、事故に会いたくないなら歩行者側だって注意をするべき。
「歩行者だから車が止まれ!」と突っ込んでいくのは子供と同じ。
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