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先日、賃貸用マンション修理のため、立会いのため車で行きました。
来客用の駐車場が埋まっていたので、仕方なくごく短時間路上駐車しました。
なお、ついでに多少の荷物の積み下ろしも行ないました。
修理中ずっと立会いする必要もないため、私は破損箇所を業者さんに指示して、すぐ車に戻りました。
すると、車の窓ガラスに黄色い紙が張られていました。
(文中に「4分」との文言がありました)
電話番号が記載されていたので、電話すると警察署に来てくれとのことでしたので、そのまま警察署に行きました。
取り合えず、話を聞くだけと思っていたため、途中で帰らせてくれと言いましたが、
許可されず、調書を作成するのでそれに署名するか、青切符に署名するかを求めれました。
どうにも納得がいかないため、青切符の受取を拒否しましたが、これも認められませんでした。
このまま青切符に署名するのは抵抗があったので、調書のみ署名しました。
そして、青切符へのサインするか不服申し立てをするかは判断に迷うので、また警察署に着ますと言って、その場は帰りました。
(青切符と納付書を持ち帰りました)

その後、「青切符の『私が上記違反をした事に相違は有りません。』を二重線で消して署名する。」
という方法をネットで知りましたが、この対応を行なった場合、どうなるのでしょうか?

また、黄色い紙に「4分」と書かれていたとおり、ごく短時間の駐車であり、またその際に多少の荷物の積み下ろし(荷卸し2回、積み込み2回)
も行なっているので、私のケースは「5分以内の荷物の積み下ろし」は停車に該当するものと考えています。

A 回答 (5件)

ごく短時間であれ、車から離れてすぐに車の移動ができない状態だったので、駐車違反確定です



裁判所で争っても負けは確実
二本線を引いても同様です。

>私のケースは「5分以内の荷物の積み下ろし」は停車に該当するものと考えています。

考えるのは自由ですが
車から離れて速やかに移動できなかったのですから、アウトです

放置違反車両なら、反則金だけで終わったのに
警察署に出頭したのが失敗です、反則金と違反点数が課せられます。
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無効ですね。

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黄色い紙・・・ 放置車両違反かな


監視員が貼った紙ですよね 抗弁しても無駄です。あれは時間に関係なく 巡視員が処理し終わるまで つまり紙がワイパー挟まれるまでに戻ってこないと 有無を言わさずアウトです。処理はじめと処理終わりの時間入りの写真も撮っています
警察になんか行かずに 後で反則金を払えば 全て終わったのに 点数も付きません
警察に行ったら 違反となり 点数も付きますよ 
ちなみに摘発対象は「運転者が車両から離れていて、直ちに運転できない状態」ですので 極端に言えば1分でもダメです
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>私のケースは「5分以内の荷物の積み下ろし」は停車に該当するものと考えています。


道路交通法第2条(定義)第18号「その車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」

直ちに運転できなかったのでアウト
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どのような事情であれ、違反したなら仕方がありませんよね。

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