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例えば 駐車違反の取り締まりで 代替えで出頭した場合

警察署の警察官は 出頭した人物がその駐車違反をした当人ではない事を知りながら

その人が止めた事にして反則切符などを切る行為は法律違反にはなりませんか?

(; ・`д・´)?

A 回答 (5件)

一般的な犯罪について替え玉出頭した場合は犯人隠匿の疑いで別の意味で当人が処分される場合が高まります。

本人に犯罪をおこなった事実の自白がなくただ所有者管理者責任として出頭したら犯人とされて拘留されたなどの場合は別の意味で当然問題になりますが、刑訴法あるいは警察官の職務上任意捜査以上の逮捕などを行うにあたって本人が否定してるものを一方的に逮捕するのは難しく、また仮に実際に行った犯人が自分がやったと認めてる状況で別の人が起訴されても裁判上その人の無実は明らかなのでそこまで行くのは普通はあり得ません。

ただ、行政法の理解がないと難しいのですが、今回の件は交通違反の反則切符(青切符)の話なのでややこしいですが、これはぶっちゃけ性質としては警察組織による行政上の内部処理でしかないのでそれだけの段階では警察の裁量範囲内での手続き上の明らかな問題がなければどうしようもありません。仮に、違法駐車について反則切符を持ってる人は切られた人以外基本あり得ないので反則切符を持参した所有者(会社)に属する人が来た場合その人が反則を行なった当人として処理して反則金と点数を引く、という運用がなされてたとしても、それ自体は裁量手続き上直ちに問題があると前では言えないのです。これは、現認した警察官が違ったかもしれないと認識したところで、そういう処理を行うことが内部手続き上妥当であれば取り消す義務までは生じないからです。

法律上、あなたのできることは処分した警察の担当に掛け合って取り消してもらうことですが、これは警察はよっぽど明らかに問題がなければやってくれません。次に、行政行為に対して公安委員会に不服申し立ての審査請求をすることですが、残念ながら不服申し立てはほとんど棄却されてて認められません(一件不自然であっても)。現実問題、行政訴訟による取り消しと言うことになりますが免許の点数というのはそれ自体はあくまで内部処理でしかないので法律上あなたには行政処分における処分性のある行為がされてないので訴訟要件を満たさず、直ちに訴えることはできません。

仮に裁判をするとなると、点数が引かれたことにより別の違反と合わさって免停になったり、次の更新時にゴールド免許にならなかったなどの具体的な行政処分が課された時、その原因となる駐車違反の違反点数が無効として取消訴訟をすることになります。あなたの例だと、違反をした本人が事実を認めてたり、現認した警察官が認めたと言うやりとりが客観的記録で証明できればほぼ間違いなく取消訴訟は通ると思いますが(つまりゴールド免許ないし累計免停がなくなる)、普通はそのレベルのことを訴えるだけの裁判をする経済的利益が見合いません。

よって結論から言うと、通常はどうしようもない、というのが事実です。

上でも書きましたが、そもそも免許制度の減点というのは法的にはあくまで行政内部の処理でしかないので、具体的に反則金や免停などの不利益処分として実害が発生しない限りは警察の裁量判断でできてしまう行為とみなされてるのです。交通”違反”というので犯罪と思ってる人もいますが、犯罪というのはあくまで刑法上の犯罪事実が認定された時に生じるもので、それは略式であれ原則裁判という過程を経て処分が決定されます。一方で、交通違反はその数が多いことや軽微なものはあくまで当事者が納得した範囲で内部処理で終わらせる、それが青切符や免許の点数を引くと言う手続きだからです。

今回の場合駐車違反の事実があれば、所有者であれ当事者であれ反則金は同額ですからその点不利益処分は変わらない以上、点数だけを争うのは非常に難しいと言うことです。
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ならない

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根本的な部分が間違えていて何故貴方は自分が行って無い駐車違反で違反者を同行させず、貴方単体で行ったのでしょう?



それが問題をややこしくしている要因です。

貴方が車の持ち主なら貴方に違反の通知が行くのは当然で、少なくても違反者と一緒に同行せずに貴方単体で行くのが間違いなんです。

警察がどうのと喚く前に貴方が自分の車を貸して違反した人間を警察に突き出し、違反金の支払いやサインをさせて下さい。

それが私には出来ません、私が持ち主なので私の罪だと認めるならサインしましょう。

車を貸した人間にも多少の責任があり借り主が駐車違反やスピード違反をすると貸主に請求が来ることがあります。
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この回答へのお礼

解決しました

違反者を同行させず、貴方単体で行ったのでしょう?
@私は会社の指示に従っただけなのですが、そもそもこの駐車違反?は
多数の業者が荷物を下ろしていた際に一斉取り締まりにあったのですが、
その取り締まりのやり方にそこにいた全員がブーイングで遥か遠い道路を隔てた地点から確認しましたという事にも誰もが納得していませんでした。

>私の罪だと認めるならサインしましょう。
@↑そもそも運転手が車に乗っており、すぐ車を移動できる状態での荷物の積み下ろしですから「駐車」にあたる?のかどうか・・・


>「車を貸した人間にも多少の責任があり」
@↑この部分の責任関係を見落としていました。

上記 返信ありがとうございます。

了解しました。 私の責任として警察との話し合いという話しですね!!

お礼日時:2023/08/24 19:53

なりません。



代替とわかった時点で切符を切らず、犯罪になるので代替を依頼した人間と代替できた人間を二人捕まえる様になります。
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この回答へのお礼

うーん・・・

すいません、事実関係を説明すると当時会社の車両を運転していたのは私なのですが、その車をその場所に止めたのは私ではなく代理店の方で、会社の車という事で私が出頭したという事です。その際に警察署で現場の取り締まりに当たっていた警察官は確かに私が車を止めた人物とは違う事を認めたのですが、
その警察署の係員は誰かを切符を切る必要があるので、私が切符を切る事を了承するなら違う人が止めたという実には目を瞑って処理をしますという話しだったのですが、【事実】を捻じ曲げる行為は良くないと思った私はそれを拒否しました。 

止めた本人ではないという【事実】知りながらその事実を捻じ曲げて「違う人間に切符を切る」という行為がまかり通るというのはどうもオカシイと感じるのですが?

お礼日時:2023/08/24 18:38

なりませんね

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