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現在20歳で大学で保険法を履修している者です。
過去問に取り組んでいるのですが、答えがわからず苦戦しています。もしよろしければ、保険法に詳しい方などお時間に余裕がありましたら解いて頂きたいです。誠に勝手ながらお願いします。

『問1』
xは遊具製造者である。もしxが製造・販売する遊具の欠陥によって第三者に被害が発生すると、xは損害賠償責任を負うことになるが、こうした事態に備えて、xはy損害保険会社と責任保険契約の一種である生産物賠償責任保険(PL保険)を締結している。(保険填補限度額は3000万円)
ある日、xが製造・販売し、公園に設置されていた遊具で子供Aがで遊んでいたところ、当然、当該遊具が崩壊してAは重傷を負った。そこでxが当該遊具を検査した結果、当該遊具で使用されていた部品に当初からの欠陥が存在し、当該欠陥が原因で当該遊具が崩壊したことが判明した。なお、当該部品は、xが金属部品製造者であるzに対して発注して作成・納品させたものであった。
Aの両親はxに損害賠償を請求した。xはyに事故を報告し、検査結果も説明した。yは、Aに発生した損害額が5000万円であること。そしてAおよびその両親に過失は認められないことから、妥当な損害賠償額は5000万円であるとxに説明した。そこでxは、Aの両親と示談交渉を行い、5000万円を賠償するという内容の示談が成立し、示談書を取り交わした。

設問1-1
xはまず、PL保険の保険金として、保険填補限度額である3000万円をyに請求し、受領した保険金3000万円に手元資金2000万円を足して5000万円を示談金としてAの両親に持参しようと考えている。このようにして、xはyに対して、3000万円の保険金を請求することはできるのか?
「請求できる」「請求できない」などと結論を示した上で、当該結論に至る理由を根拠となる法律条文等を明示した上で当該結論に至る理由を論じてください。

設問1-2
xは、設問1-1の支払方法を取りやめることにした。それに代わり、保険法をyに請求する以前に、手元資金5000万円を用意の上、Aの両親に示談金として支払った。その後に、xはyに保険金を請求し、保険填補限度額の3000万円を受領した。
次に、xは、本件事故の原因となった部品を製造したzに対して、示談金としてxが支払った5000万円の支払を求めることにした。xは、zに対して、5000万円を請求できるか。
「請求できる」「請求できない」などと結論を示した上で、当該結論に至る理由を根拠となる法律条文等を明示した上で当該結論に至る理由を論じてください。



『問2』
xとyは夫婦であり、両者間に成人子zがいる。ある日、xはp生命保険会社との間で、被保険者をy、保険受取人をzとする死亡保険契約を締結した(保険金額5000万円)。なお、この死亡保険契約は有効に成り立っている。
暫くして、xはp生命保険会社との間で、yやzの知らぬ間に、保険金受取人をxに変更する手続きを行った。


設問2-1
その後、xはyと離婚するに至った。yとしては、本件保険契約の存在意義がなくなっので、本件保険契約を終了させたいと考えている。本件保険契約を終了させる方法として、yはどのような方法をとるのか。

設問2-2
結局、本件保険契約が終了しないでいるうちにyは死亡した。p生命保険会社に対して保険金を請求できるのは、zかそれともxか。
「zが請求できる」「xが請求できる」などと結論を論じた上で当該結論に至る理由について論じてください。

A 回答 (1件)

1―1



請求出来ます。
「求償権を得る」って事です。

全額にはならないと思います。
善意の第三者の管理義務とかが引っ掛かります。
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