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35年前に歯科医師から正式ではありませんが診断された
病名を保険会社へ告知等していない場合なんですが、令和3年に矯正歯科医師から正式に
『顎変形症』と診断されその手術を口腔形成外科で今年の12月に手術をします。

手術後に今回の手術等の保険金請求をする予定なんですが
その場合 責任開始前発病は問われますでしょうか。


生命保険加入年:平成26年1月
保険会社:○民共済


共済の約款をみていたら下記文言が見つけ文面を見る限り保険効力発生から2年経過した場合
請求可能と判断してもよろしいでしょうか。

約款抜粋
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被共済者が各特約の効力が生じる前に発病していた疾病または受傷していた傷害を原因として、
当該特約の効力が生じた日から2年を経過した後に新たに共済事故が発生した場合には、
当該特約の効力が生じた日以後に発病した疾病または受傷した傷害によるものとみなす。
共済事故とは、入院共済金、手術共済金、入院一時金共済金、およ
び在宅療養共済金の支払事由に限るものとする。
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お手数をおかけしますがご教示をお願いします。

A 回答 (1件)

> 令和3年に矯正歯科医師から正式に『顎変形症』と診断され


これでいいのです。
余計な事は言わない!
 
そも35年間、何もなかったのだから何もなかったのです。
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    • 1
この回答へのお礼

昔のことなのですけど、ご請求するとなると不安になり質問しました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/28 21:27

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