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今回、病気になり自宅療養が長期になりました。その間に入院手術もしました。
団体保険である所得保障保険に加入していたので、今回病院窓口に診断書を依頼しました。
しかし、医師がこの期間全てを記入することは出来ないと言っていると受付の方から伝えられました。
保険会社には事前に自宅療養でも適用だと確認しておりました。
本来、保険請求する仕事を休んだ期間を記入する就労不能の欄には記入してもらえませんでした。生活に支障がある欄に記入すると医師が言っていたそうです。後者の欄だと保険はおりないとのことです、、
保険会社にその旨を話したところ、ではこちらで判断してお支払いしますとのこと、、もう無理なのかなと感じています。
所得保障保険ってこういうものなんでしょうか?
ちなみに傷病手当金を受給して生活しておりました。考え方が別なのでしょうか?
入っていた意味がなかったなぁと思っています。

A 回答 (4件)

診断書が数枚ある場合、それらを添付することで有効な場合がありますが、具体的には保険会社の規定によって異なります。

保険会社の担当者に直接確認して、添付書類について詳しい指示を得ることが必要です。

ただし、診断書によっては、保険金が支払われない場合があります。例えば、医師が適切な記録を残せていない場合や、保険会社が要求する情報を提供していない場合などが考えられます。また、保険会社が診断書を評価し、不備があると判断した場合も保険金が支払われないことがあります。

傷病手当金と所得保障保険は、支払われる条件や手続きなどが異なるため、考え方が異なることがあります。ただし、どちらも医師の診断書が必要であり、診断書が不備なく提出されることが前提となります。

最終的には、保険会社が診断書を評価し、保険金の支払い可否を決定します。保険会社に直接相談し、支払いが可能な条件を確認することをお勧めします。
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この回答へのお礼

勉強になります。
ということは所得保障保険はあまりアテになるような存在ではないのですね、、
保険会社から請求出来ますと言われて、必ず貰えるものだとばかり思っていました。
担当者には何回か相談したのですが、あまり親身ではありませんでした。とりあえずその書類を送って下さいとのこと。
代理店に相談した時は、医師によって頑なに記入しない人もいると聞きました、、

お礼日時:2023/04/02 19:04

所得保障保険は、収入が減少した場合に支払われる保険です。

一般的には、労働者が収入を失った場合に備えて加入するもので、就労不能になった場合に支払われることが多いです。ただし、保険契約によっては、自宅療養期間中にも支払われるものもあります。

診断書の記載に関しては、医師の裁量によるところが大きいため、全ての期間を記載することができない場合もあります。ただし、保険会社が適用範囲を確認済みである場合は、その旨を医師に伝え、必要な期間を記載してもらうように依頼することができます。

傷病手当金と所得保障保険は、収入が減少した場合に支払われる保険ですが、支払われる対象や方法には差異があります。傷病手当金は、労働者が傷病によって収入を失った場合に支払われるもので、所得保障保険は、収入が減少した場合に支払われるものであるという点で異なります。また、手続きや条件も異なるため、保険契約内容や支払い方法などを確認する必要があります。

保険会社が判断して支払うことになった場合でも、保険金が支払われるまでには時間がかかる場合があります。保険契約内容や手続きに従って、適切な手続きを行うことが重要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

では休職した全ての期間ではなく、医師がその中で働けないと判断した期間を記入する形でも良かったのでしょうか、、
保険会社からは、休職した全ての期間を記入いただくよう依頼して下さいと言われたもので、、
医師によると、こちらが仕事を休んでくださいと言ったわけではないということで、、
骨折や寝たきりレベルでないとドクターストップはでない気もしますが、、
しかし運転や動き回る業務なので大量出血と輸血手前の貧血で仕事は本当に無理でした、、
手術も病院の都合で半年待ちましたし、、内服による重大副作用も出たので長期に及びました、、
今回初めて所得保障保険を請求するので、医師から記入出来ないとなり、訳が分からなくなりました。

お礼日時:2023/04/02 18:58

所得保障保険は、収入が減少した場合に受け取れる給付金を提供する保険です。

一般的には、長期療養、入院、怪我などによる収入の減少に対応することができます。ただし、契約内容によって異なりますので、ご自身の契約内容を確認することが重要です。

医師が診断書に全期間を記入することができなかったということは、保険会社によっては給付金の支払い対象にならない可能性があります。保険会社によっては、就業不能と判断される期間が必要であったり、医師が書類に必要な情報をすべて提供することが求められることがあります。そのため、保険契約書や細かいルールを確認し、必要な書類を提出することが大切です。

傷病手当金は、社会保険制度で提供される給付金で、所得保障保険とは異なる制度です。傷病手当金は、医師の診断書などを提出することで、病気や怪我により収入が減少した場合に給付金を受け取ることができます。所得保障保険とは異なり、契約内容によって支払い基準が異なる場合がありますので、契約内容をよく確認することが大切です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ちなみに自宅療養を要するという診断書が数枚ありますが添付した場合有効でしょうか?
医師に記入していただく診断書はとても簡易的なものでした。休んだ期間丸々は無理にしても、入院手術以外の期間も家で動けない期間があったのでゼロだったらきついですね、、診察の医師も毎回違ってなかなか病状を把握している医師もおらず、、その期間だけでも記入出来るような請求書なら良かったのですが、、

お礼日時:2023/04/02 18:47

自宅療養は自己申告で良い場合もあります。


保険会社に問い合わせされるのが良いでしょう。
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