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地縁法人として認可を受けている町内会の者です。
昨年、町内会所有の土地を売却し、町内の預金に2,500万ほど入りました。
この資金を利用し、町内会館(2,200万ほど)を建設予定です。
この場合、法人税、法人市県民税の課税対象となりますでしょうか?

以前の質問に同様なものもありましたが、当方は町内の各世帯には一切還付せずに、すべて町内の事業に使用する予定です。

いろいろ調べたんですが、「土地の売却については法人税を支払う」、「公共的な何かを2年以内に建てれば、残額の何割かが控除対象となる」、「収益事業(継続して事業場を設けて行われるもの)を行っていない場合は減免対象となる」などがあり、正解が見つかりません。

よろしくお願いいたします<(_ _)>

A 回答 (2件)

自治会の会館ですよね。


市町村の役所に聞いた方が確実でしょう。
自治会の施設となれば、市町村からの補助金も出るところがあります。
役所に聞くのが1番です。
ちなみに我が市では、町内の集会施設建設では、建設費用の8割が補助金として市から出ます。
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この回答へのお礼

やはりそうなりますよね。
補助金も申請中ですが、8割ってすごいですね。
こちらは1割にも満たない金額です…
ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/27 00:48

以下に回答例があります。



https://oshiete.goo.ne.jp/qa/861506.html
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この回答へのお礼

こちらのページもチェック済みでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/27 00:49

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