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会社で共済関係の仕事をしている方、教えて下さい。会社の組合等を通じて共済(団体生命共済や○○共済等の団体扱い)に入っている場合、通常春先に加入申込みをして、8月、9月頃効力が発生しますよね。
これは満期日が来る前に解約することはできますか?満期日まで変更できないと言われ、困っています。
家庭の事情でどうしても解約、一部解約したいのですが、組合からは「できない」と言われてしまい・・・。
前に○労済に個人的に入っていたときには中途解約はできました。団体扱いや、組合で加入している場合は同じ扱いはできないのでしょうか・・・。
その団体や共済によって異なるのかもしれませんが、「うちの会社の場合は・・・」というお返事でも結構ですのでお教え下さい。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
組合を通じた保険(保険に類似したもの)の加入には大きく分けて3種類あります。
(1)職場で全く独自に制度を作り独自に運営しているもの
本当に独自の制度であり、その団体(共済)で決めているルールにすべて従わなければなりません。多くの場合はの小額(多くても100万程度)の補償のことが多く、また運営上年一回の拠出(共済掛け金)の場合が多いです。(運営上煩雑になるため)
(2)共済と名前が付くが外部運営
共済会を通じて民間保険会社等に加入を委託(民間保険制度を利用)している場合は一定の時期に一斉加入を行うも脱退は毎月受け付けています。途中脱退のデメリットは還付金が受けられないことです。
(3)共済と名前が付くが外部保険に団体扱として加入
勧誘時期が一時期に集中していますが個別で加入しているだけで共済という制度にはなっていません。共済会などを通すと割引になる制度です。これも自由意志でやめられます。
文脈から思いますに(2)のケースで、かつ中途で変更はできないが脱退はできるとの気がします。この分類で聴いてみてはどうでしょうか。
ご回答ありがとうございます。どうやら1と2の中間・・・らしいです。引き受け元の共済には限度額があるので、限度額以上に掛ける場合には会社の組合独自のものになる、とのこと。「組合せ」という形でした。他の共済は2のパターンで解約可能となっていることがわかりましたが、ひとつだけ(その組合せのタイプ)はどうしてもやめられないとなっています。納得はいかないのですが・・・。1年以上払い続けなくてはいけないのです。
No.2
- 回答日時:
中途解約は認めないという規約になっていれば仕方ないとは思いますが、例えば会社を退職した場合も払い続けなさいということは常識的には無いと思いますので、中途解約が事務的にできないと言うことはないと思います。
組合や共済は組合員の利益のためにあるのですから、今後中途解約も認められるよう規約改正を要求しましょう。なお、中途加入が認められないのは、組合関係の共済は告知義務が無いことが多いので、体調が悪くなったから加入するということを防止するためもあるらしいです。あと、半年払いとか年払いの扱いの場合もあるので、その場合は中途解約にはならないので、一応御確認を。ありがとうございました。その後、パンフレット等で確認したところ、一部中途解約不可で、それだけはとにかく1年後でないとやめることができないとわかりました。加入を取りまとめるのはわかりますが、やめられないのは確かに利益に反すると思いますので、何らかの行動を考えてみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
おっしゃる通り、その団体や共済ごとに扱いは異なります。
加入出来る時期が決まっているように、
中途解約も更改の時期でなければ受け付けないことがあります。
中途解約を随時受け付けることによって規定の人数を割ってしまう恐れがあることが理由としてあげられます。
仕組みや運営方法は保険会社ではなくその団体があらかじめ取り決めているものなので、nobukoroさんの組合が「出来ない」と断言している以上、中途解約は無理だと思われます。
早速のご返答ありがとうございました。
やっぱり難しいんですね・・・。変更受付の時期が秋で、発効日が4/1.来年の3月まで効力があるということになってしまい、1年以上も変更できないので、辛いなぁと思いまして。
団体で入るとメリットも大きいですが、デメリットも大きいのですね。ありがとうございました。
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