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地縁による団体としての認可を受け、法人格のある町内会が所有している土地を売却し、町内会の構成員に分配したときの課税関係について教えてください。

具体的には、土地の帳簿価格1000万円、売却予定額5000万円で、売却代金の一部2000万円は、町内会が留保し、残りの3000万円を構成員に均等に分配する予定です。

法人の課税がどうなるのか、また、分配を受けた構成員の税金はどうなるのか、お教えください。

A 回答 (1件)

法人格をもっている場合、基本的には土地の売却益については、法人税や地方税の申告と納税が必要になります。



又、法人格がある場合は、分配金は配当金として処理をし、会員は、配当所得として確定申告が必要になります。
ただし、町内会の出資金がどうなっているのかなど、不明な点も有ります。

いずれにしても、複雑な面がありますから、関係資料等を税務署に持参して相談された方がよろしいでしょう。

参考urlもご覧ください。

参考URL:http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou34.html
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。この町内会には出資はありません。なんだか難しそうですね。

お礼日時:2004/05/17 15:59

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