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女子高生です。友達にやめてと言っても写真を撮られます。撮られた写真はグループLINEに送られます。
ネットにあげないで欲しいと常々言っているので
ネットにはあげられていないと思うのですが、
写真を撮られること自体が不快です。親に相談した
ところ、裁判とか言われて怖くなってきました。
大事にはしたくありません。どうしたら良いでしょうか。

A 回答 (2件)

個人が勝手に肖像権の侵害だと思うのは勝手です。

主張するのも自由です。
本人が、肖像権の侵害だと思った次点で、そんの人の中では肖像権の侵害に当たります。

法律のカテゴリーなので、法律の話をします。
多くの人が勘違いされているのですが、日本には肖像権を規定した法律はなく、刑法上で肖像権の侵害が問われることはありえません。
もちろん罪状もなく、当たり前ですが罰則もありません。

あくまでも、憲法で規定される人権の一解釈として考慮されるべき権利であるとされており、民事上は考慮されます。
裁判となった場合には賠償請求や差止請求になるというわけですね。
例を出して説明します。

まずは、一般人にはほぼ認められないケースですが、財産権としての肖像権が考慮される場合。
タレントさんやモデルさんなどは、その人の肖像そのものが商品的価値を持っていると言えます。
そういう人の顔をこっそり撮りまくって写真集として発売した場合など、本来ならその人やその人の関係者が収益を得られるべき財産権を侵害したことになります。(パブリシティ権の侵害といえる)
そういう主張ならば通る可能性が高く、「肖像権の侵害と認定し、業務を妨害したことによる損害賠償の支払いを命じる」などといった判決が考えられます。

もう一つは、一般人にも認められるケースで、人格権としての肖像権が考慮される場合。
質問者様が著名人でないのならば、これが質問のケースに当たるかどうか、ということですね。
これは、実際の判例を出す方が話が早いでしょう。
①インターネット上に公開された写真が原因で、誹謗中傷の的となっていた女性が起こした裁判
「原告女性の全身像に焦点を絞り込み、容貌を含めて大写しに撮影したものであるところ、このような写真の撮影方法は、撮影した写真の一部にたまたま特定の個人が写り込んだ場合や不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合とは異なり、被写体となった原告女性に強い心理的負担を覚えさせるものというべきである」として肖像権の侵害を認定し精神的苦痛に対する損害賠償として35万円を支払う判決がくだされた。

②一般人女性がメイクのサンプル目的として撮影された肖像を出会い系サイトに無断で利用されたとして訴えた事件
「原告女性の同意の範囲外での使用は別に同意を得る義務があった」とし、原告の肖像権侵害による精神的損害をみとめ被告カメラマンと会社が連帯して120万円を支払うよう判決した。

ということで、肖像権に関する法律はないんだけど、民事上は精神的な苦痛を被った理由などで考慮されるというわけです。

この質問のケース。
あなたが嫌だと思ったら法律がどうこうの以前に肖像権の侵害なのですが、(法的に)差し止めや損害賠償の支払いにまで値するかどうかは、その程度問題によります。

A・集合写真の一人として写っている場合になどは、損害賠償請求は難しいでしょう。せいぜいその友達に「自分の映っていない画像にしてくれ」とか「自分だけは顔にボカシをかけてくれ」とお願いするくらいでしょうかね。
B・友達と2人で写っている場合なども、せいぜい差止請求でしょうね。
(A・Bともに、直接お願い(示談)してやめてくれない場合、無理やり民事裁判に持ち込むのは自由ですが、高い裁判費用を支払ってもその画像の使用をやめさせるようにすることしかできないでしょうね)
C・あなただけが写っている場合には、「その結果どうなったか」によりますね。その友達があなたを騙っている場合などは少々悪質です。あなたのフリをして滅茶苦茶なことをしていたりした場合などには、あなたは精神的な苦痛を味わうでしょう。上に出した2つの判例のように、あきらかに迷惑をかけられたのが明白ならば、損害賠償の請求が認められるでしょう。あなたのフリをしているような意図がない場合には、差止請求程度に留まると考えられますね。
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はい、罪になります。

肖像権の侵害ですな
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