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9月16日から23日の朝まで海外での結婚式の為1週間ほど永いとは思いましたけど、犬2匹預けたところパグが亡くなったことを迎えに行ったひに知らされました。すぐに息子の携帯に連絡はしたそうです。海外でも使えるように切り替えては、いたのですが連絡がつかなったようです。次の日の朝10時にも連絡いれたけど連絡が着かないため勝手に火葬したそうです。
亡くなった日の朝9時に散歩行った時は、元気で変わったようすもなっかたそうです。そのあと午後1時に水を替えに行ったときに亡くなっていたそうです。
色々聞いていくうちに病院にも連れて行ってないし、遺骨も残ってないんです。
火葬した場所を聞いて遺骨でも貰って供養してあげようと思っていたのですが、なんにも残らないよと言われました。
そこは、カラスやハト、事故などにあった野良猫など一緒に焼くのでそんなのないよって言われて愕然としました。
ただ連絡が着かなかったという理由でかってに火葬されていいものでしょうか?これは、火葬ともいえないような現実です。 せめて預けた期間内までなんとか保管出来なかったんでしょうか?
預かる商売してるのだから期間内は、預かる義務は、ないのでしょうか?
亡くなった証拠が何にもないので、いまだに受け止めることができません。
迷子の届け出もしています。うそをつかれているような気さえします。
いろんなトラブル見ても原因等分かっていて、謝って貰ったりもしているのに、私たちは、逆に連絡がつかなったこっちが悪いように言われました。
もし亡くなった事が本当で飼い主の承諾なしで、処分するって法律上何か問題ないものでしょうか?
処分の仕方も本当に許せません。 最初聞いた時は、海外に行った事悔やんで申し訳ないって気持ちでいっぱいでしたけど、今はペットホテルの対応が、許せません。何かペットホテルにも深い痛みをあわせたいです。
お金をかけても戦う覚悟は、出来ています。
みなさんのご意見まっています。

A 回答 (5件)

まずはお悔やみ申し上げます。

わんちゃんが虹の橋へ辿りついて、たくさんの仲間達と走り回っていますように・・・。また愛犬を突然に亡くされた喪失感は、嫌って程分かります。どうかご自愛下さいますように。

酷すぎる話ですね。憤りを感じています。

>ただ連絡が着かなかったという理由でかってに火葬されていいものでしょうか?これは、火葬ともいえないような現実です。 せめて預けた期間内までなんとか保管出来なかったんでしょうか?

→勝手に火葬など許されてはなりません。ましてや遺骨も残らないってあり得ないですね。保管は、しようと思えばいくらでもできます。犬などの斎場で、火葬日まで預かって頂ける事ができるのに(人同様に冷蔵?冷凍?)、またドライアイスでも何とでもなります。
それを病院に連れて行かず、死亡診断書もなく(ですよね?)、遺骨もないというのは、全くをもってあり得ない状況です。

>預かる商売してるのだから期間内は、預かる義務は、ないのでしょうか?
→というか、それ以前に、「安全に預かるという義務」がありますよね。
それができなかった時点で、契約違反です。

>亡くなった証拠が何にもないので、いまだに受け止めることができません。
>迷子の届け出もしています。うそをつかれているような気さえします。
>いろんなトラブル見ても原因等分かっていて、謝って貰ったりもしているのに、>私たちは、逆に連絡がつかなったこっちが悪いように言われました。

→ありえなさすぎ。怒っていいですよ。
もしも、去勢避妊をしてなかった場合は、繁殖を考えて?とかも心配になりますね。

>もし亡くなった事が本当で飼い主の承諾なしで、処分するって法律上何か問題ないものでしょうか?

→勝手に処分までの法律は分からないのですが、証拠隠滅したかったんですかね?
No.4さんの動物の愛護及び管理に関する法律 第四十四条が的確だと思います。器物損壊と併せて、弁護士さんに相談してください。

警察へ行きましたか?躊躇せず警察へ行って下さい。時効がありますので。
被害届をなるべく早く出してください。また告訴も視野に入れて下さい。

ただ警察では、犬(ペット)の件は、疎まれる傾向があるようなので、憤りをぶつけて訴えるのではなく、様子をみながら進めてください。
本人達で解決できないか(示談や和解)と言われるかもしれませんが、諦めずに頑張ってください。

証拠は多いほうがいいのですが、、、完全に証拠隠滅ですね。
警察に、「遺骨も返してもらえない」と訴えてください。

>お金をかけても戦う覚悟は、出来ています。
との事でしたので、書かせて頂きました。

もしまた必要な時はその旨お願いします。
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この回答へのお礼

本当に気持ちを察して下さってのアドバイス有り難うございます。
昨日は、No.3さんのおっしゃるように国民生活センターへも行ってみました。あまりいい回答は、得られず少し落ち込んでました。亡くなった動物に関して行政的にそれ程規則を設けてないので何にも出来ないと言われてほんとにショックを受けて帰ってきましたけど、今またこれは、亡くなった犬の為にも頑張らないと!やる気がでました。
いい後押しをして貰って有り難うございました。みなさんのアドバイスは、すべて受け止めて躊躇せずどこへでも足を運んで行きたいとおもいます。
おっしゃる通りめげずに頑張ります。

お礼日時:2012/10/16 17:17

ペットについては余り法整備が追いついていないようで、当てはまりそうなのは下記のものですね。



動物の愛護及び管理に関する法律 第四十四条 3項
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.htm …

ただ、この「遺棄」が生きている場合にのみ適用されるのか、死んでいる場合も適用されるのか専門家では無いので判断がつきません。

刑法第261条 器物損壊等
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.40

以前、他人のペットを殺害すると「器物損壊」が適用されると言うことを聞いて「ペットなのに物扱い?」と思った記憶があります。
たとえ、死んでしまったとしても、質問者様のペットである事は違いないので、それを勝手に処分すれば「器物損壊」が適用されるのではないかと思います。

器物損壊であれば、警察に相談すればよいと思いますし、動物愛護法も視野に入れるのであれば、先ず弁護士に相談したほうが良いと思います。
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皆さんの言うようにお金をかける気があるなら弁護士に相談しましょう。



それほどお金を掛けたくないなら、国民生活センターやお近くの消費生活センターに相談してください。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/pet. …
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この回答へのお礼

有り難うございました。最終的に弁護士をと考えていたのですがそれまでどこかに、話を持って行けるところがないかと思っていたので参考になりました。
月曜日にすぐ消費生活センターへ行ってみます。

お礼日時:2012/10/13 16:05

弁護士に相談してください。


ここにも時々親切に弁護士を名前と事務所所在地などを書き込んでくれる人もいますし。
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>お金をかけても戦う覚悟は、出来ています



そこまで仰るのなら、ここで質問してるより、即、弁護士事務所に行ったほうが良いでしょう。
私ならそうします。
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