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上記の質問に対し否定的な意見ばかりがありました。理解出来ません。
彼が辞めたせいで、シフト調整に余計に時間が合算で20時間かかったから1時間あたり2,500円の損害として請求します。それに、一方的に契約を打ち切られ、精神的苦痛も負いました。これは20,000円請求します。なんで少額訴訟の裁判で損害として認められないかが理解できない。損害は出ています。

A 回答 (10件)

計算方法が違います。

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分かりやすくするため


1時間1,000円とします。

10時~18時 8時間=8,000円
18時~22時 4時間=5,000円(残業手当)
22時~5時 7時間=10,500円(残手+深夜手当)
5時~6時 1時間=1,250円(残業手当)

計20時間 24,750円です。

ですが、経営者からバイトへの
請求は難しいでしょう。

『ボイコット』等をする権利は
従業員にはありますので。

実質上、損害があったならば
その金額を明記した上で
請求を出すのがよいでしょう。

ただし逆告訴もありますので、
御新調に。

労基署に行けば
丁寧な相談も受けられます。
相談だけでも聞いてもらえるので
参考程度にどうぞ。
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否定的な意見でも回答は回答です。


都合のいい回答だけくるとは限りません。

訴訟は好きにすればいいと思います。やってみなければ現実を直視できないでしょうし。
ひょっとすると、バイトの方が大人の対応でその程度の金額を支払えば縁が切れるならと素直に支払ってくれるかもしれません。そうだといいですねぇ。
あぁ、休業手当分は引かれるかも。
ですが、「あの店は退職を申し出たら訴えられる」という噂が流れることは間違いないでしょうね。
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バイト都合であってもシフト調整は通常業務の範囲ですから、時給が発生する方がおかしいです。


そもそも経営者に給与の他に2500円の時給が発生する根拠は何ですか?
本来なら発生しない時給が発生するならば、それは最初から「損害」ではないですから、損害請求の対象外です。

それでも納得できないならば損害賠償請求をするまでです。
その代わり、今働いているバイトが全員辞めてしまう、今後バイトの応募がないリスクを背負うことになることもしっかり念頭に置きましょう。
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労働基準監督署へ行って、状況を説明してみては?


その結果は、どうなるかはわかりませんが・・・。
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>なんで少額訴訟の裁判で損害として認められないかが理解できない



 一応は少額訴訟は起こせますけど、相手が払わない、知らん 蹴ったらそれでおしまい。
 少額訴訟は通常、債権債務の有無が明らかで、支払い金額の確定している場合にしか実効性はありません。

 少額訴訟というのは 詳細は『 民事訴訟法(368条から381条まで)』に規定されいるんです。
で、一番の問題は
 『精神的苦痛も負いました。これは20,000円請求します』
 『1時間あたり2,500円の損害として請求します。』
 この部分の法的根拠があいまいなんです。

 少額訴訟の時 相手に内容証明で 手紙が届きますけど、そのときに
 『その金額の法的根拠は?』と書かれたら それだけで終わり
 『そんな請求は 自分は知らん』と書いても終わりです。
 物販の請求書とは違い 金額の根拠がない以上 相手が一言でも反論したら終わりです。

 貴方が少額訴訟起こすのはそれこそ 貴方の自由だけど
 『 民事訴訟法』なんて間違いだ・・と間違ってる といっても 
 そう法律に記述してあり、そのように裁判所の規定にある以上 間違ってるのは
 貴方!
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あぁ、そうだ。



今回バイトの方は残っているシフト分を勤務してから退職することを申し入れていたにもかかわらず、そのシフトを勝手に削除したことで雇用主が解雇したと判断されることもあり得ます。
そうなると、解雇予告手当が必要になりますね。
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1時間あたり2,500円の損害。


これは会社が実際に支払っていますか?
一般的に経営者なら月給は固定だと思うのですが。

前の質問にも回答しましたが、バイトを訴えることができるのは会社であって、貴方ではありません。
会社の損害は余計に掛かった実際の経費。
シフト変更に何時間掛かろうと、会社が貴方に通常の給料以外の手当てを支給していなければ、会社の損害は無いのです。

私情は捨てて、法人としてどれだけ損をしたのか計算してみましょう。
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被雇用者はいつでも自分の意思で退職することが出来ます。

これは憲法で定められた絶対の権利です。いかなる労働契約や規則もこれを犯すことは出来ません。雇用者が突然の退職でこうむったとする損害は、そのような事態を予測し手当てをしていなかった雇用者の落ち度です。これを被雇用者に押し付けることは出来ません。そんなことを許したら強制労働を認めることになります。
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>シフト調整に余計に時間が合算で20時間かかった。


シフト調整は誰の仕事なんでしょうか。
病気や事故で、不測の事態でシフト調整する事はありえます。
例え、急に辞める事も不測の事態です。

あなたはそれらに対処する為に、給料を貰っているのではないですか。

それと、何故、相手の承認も得ずシフトを変更するのでしょうか。
これはある意味、経営者の資質を問われるし、もっと言えば
法律にひっかかる可能性があります

少額起訴は、簡単いえば、相手に10万円貸したのに返してもらえないという
損害を負ったという明確な証拠があれば極めて有効です。
今回の場合、まず損害額が貴方の一方的主張と、明確に決まってないので、
損害額を決めるとこから始まります。
なので、少額起訴には向いていないと思います。

それと一言多いかもしれませんが、貴方は経営者向きでは無いと思います。
経営者であれば、こんな事例に、訴訟を起こしていれば
時間とお金がいくら有っても足らないと思います。

商いの基本を考えて下さい。
この質問が釣りでない事を前提に回答します
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