
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
何やら回答が錯綜していますが...(というより、意味不明な回答文(怪答文?)が乱発されているようですが。
)微妙なラインですので、結論的には裁判をやってみないと分からない、という感じにはなると思います。なぜ、そうなるかは、以下に説明する通りです。
まず、DVDにさまざまな権利がからんでいることは、当然の前提とします。したがって、本来であれば、それら権利者の許諾が必要です。許諾を得るには、料金の支払が必要な場合もあります。(法律で決められているのではなくて、料金と引換えに権利者が利用を許してくれる。)
しかし、それでは世の中やっていけないので、一定の利用については無許諾で行えることとされています。ここで問題となるのは、著作権法38条(法102条により準用される場合も含む。以下同じ。)です。
同条は、(1)営利を目的とせず、かつ(2)聴衆から対価を得ず、かつ(3)出演者らに報酬が支払われない場合は、公に著作物を上演し、演奏し、上映し、又は口述することができることを定めます(1項)。ここに、「公に」とは、「不特定または多数人に対し」という意味です(法2条5項参照)。つまり、学園祭での合唱や運動会でのBGMは、非営利目的、対価なし、報酬なしなので、同条の規定により無許諾で行うことが許されています。
福祉施設での利用とのことですから、(2)および(3)はまったく問題ないものと考えられます。よって、(1)のみが問題です。
ここに、「営利」とは、かなり広範な概念であるといわれています。No.3の回答で引用されているものを参照すればお分かりの通り、著作物の利用自体が直接営利と関係がある場合(たとえばカラオケ)だけでなく、観光バスやホテル等での利用、店頭でのデモなど、何らかの形で営業上の利益と関係があれば、(1)の要件を満たすといわれています。
(「図書館」というものが挙がっていますが、これは微妙です。図書館は無償利用が原則ですので、(1)~(3)にかからない限り、つまり無料上映会である限り、問題にはなりません。だからこそ、別の意味で問題だといわれるのですが。(映画館やレンタル店からの利益回収率が落ちるので))
したがって、老人ホームやデイケアセンターのホールでDVDを上映することが、(1)の要件を満たすか否か、という部分が唯一にして最大の争点となるでしょう。この点について、YesともNoとも言えないため、裁判をしてみないと分からない、という回答になってしまいます。
>> 「違法で自粛している・・・」 //
というより、本当に違法か、本当に合法か判断がつかないので、やめておいたほうが無難、ということだと思います。(というか、違法だったら自粛もヘチマもなく「やってはいけない」という話ですので。)
No.8
- 回答日時:
著作権法38条により、非営利であれば上映しても問題ありません。
しかし、高齢者施設のサービスの一環として上映するのは、非営利での上映とはいえないので、違法となります。
著作権法
第38条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
(第2項以下略)
この回答へのお礼
お礼日時:2007/02/05 18:54
ありがとうございました。
「非営利の上映とはいえない」と言うところが良く分からないのですが・・・
組織そのものが営利団体だから、そこでの活動は全て営利活動と言うことですか?

No.6
- 回答日時:
違法です。
多数の人が観られるようにしているというのは無差別的な配布とみなされますので、違法です。
商用ではなくても著作権料とは支払わなければならないもので(例えば運動会などで使ったりした曲なども)とにかく許可を受けて使用料さえ払えば違法ではありません。
検挙される、されない以前の問題で、ほとんどの場合が民事ですから、伝聞で噂が回り、公になれば使用料や損害賠償など請求される可能性がゼロではありませんので、控えるのが賢明だと思いますよ。
買ったものもレンタルしたものも全く同じ扱いです。
No.5
- 回答日時:
著作権的にいえばまずいですが、権利者が訴えないことには(委任された著作権管理団体が代行するけど)はじまらないという意味では何も起きません。
しかしそれ言い出すとOSのコピーしてもばれなきゃ犯罪にならないです。人を殺しても同じです。公開の場所で議論する事柄じゃないけど。
大学はもともと治外法権的なところがあったので教育関連は著作権尊重意識薄いです。例えば授業で使うときにはコピーすることが許されるがそれは本人が行うこと前提で他人にやらせたり自習材料なら著作権法違反と思われる。
しかし問題集コピーさせてもいいなどと学校関係者が熱弁振るうことがある(、、この掲示板)。
買ってもレンタルでも関係なく私的利用の範囲逸脱という解釈になるのではないかな?
映画フィルムなどは以前はかなりざるな扱いで県庁所在地の映画館がいま上映していない分を近隣の町の上映場所に貸し出したことが数10年続いた地域があった。喫茶店か何かだったが改装してきれいにすると新聞や雑誌の話題になった。
それを映画会社の重役が見て調べさせると権利関係的にはまずいのでお金払えということになった。お金払わないから上映費用まかなえたわけで改装したところは上映中止した。
上映するのは可能だがあとであとで権利者から請求が来るでしょう。払わないと裁判で裁判になれば100%権利者側が勝ちます。
裁判するのは警告無視する場合だからそこでやめれば問題になることは少ない(いくらか払うことに)。
ばれなきゃこっそりというのはそういう施設ではお勧めできない。テレビ見せることは可能だからCSデジタル放送契約すれば毎月の費用は410円(基本)+番組購入費です。映画チャンネルいくつか(お年寄り向き)だと1380円かな。チューナーとアンテナは1万円くらい。
http://www.skyperfectv.co.jp/info_ch/packset/
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
問題がある場合があるようです
多数の人間にある程度公的な場所で見せるのがよくないようです
グレーゾーンかもしれませんが
著作権者に連絡して了解をもらうのが一番安心だと思います
観光バス内で乗客にビデオを見せていたという件で1千万とかを請求されたという例を聞いたことがあります
多数の人間に見せるのは「個人で楽しむ」にあたらないと考えると
買ったもの、借りたものともNGになる恐れがあります
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