弁護士報酬についてと
弁護士、税理士に依頼が必要かどうか
の質問です。
アメリカに住んでいる叔母が亡くなり、遺産相続の話がきました。叔母の法廷相続人は1人娘のみです。
7年前に娘さん立ち会いのもと、法的な遺言状を作成しており、その実行にあたって私宛に娘さんの雇っている弁護士からメールがきました。
手続きに1年とか時間がかかるとの事です。娘さんも承諾済で、私は叔母様が健在の時から遺言状を作成しているという話は聞いていました。娘さんと争う事は無いと思われ、私自身も受け身の立場です。相手方の意向に従うつもりでおります。
①弁護士を雇ったほうが良いのか
②相談した弁護士さんより委任契約書の
内容は以下のとおり。
(弁護士報酬)着手金40万円、成功報酬、受給額の4%
国際法律相続に詳しい弁護士さんです。
弁護士報酬は妥当な金額でしょうか?
③国際法律相続に詳しい税理士さんに相談した方が良いのか
争うつもりは全くないので、
相手方の弁護士さんと私とでやりとりが可能なら
弁護士費用は高額かと、、
良きアドバイスがありましたら
お願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
娘さんと争う事は無いと思われ、私自身も受け身の立場です。
相手方の意向に従うつもりでおります。↑これなら、質問者様は、弁護士要らないですよ。
日本の税理士に、遺言証の内容がぼったくりで無いか、確認だけして、
後は、相手側の弁護士の指示通りにして居れば良いのでは。
お邪魔致しました。
凡人君様 お忙しいなか度々のアドバイスいただき、ありがとうございます。英語でメールがきて焦ってしまい、弁護士さんに相談したものの、費用もかかりますし、受給額いくらなのか、想像がつかないまま、、契約を交わすのに心配になってしまいました。相談した弁護士さんは迅速かつ丁寧で信頼できそうな方でした。
もう少し冷静になって、凡人様のようにアメリカの相続に詳しい税理士さんなどに、相談してみます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
①について
相手方(米国)弁護士の主張を100%受け入れる(あなたに不利益があってもかまわない)というのであれば,あなたが弁護士に依頼する必要はありません。
②について
弁護士報酬も自由化されていますので,妥当かどうかはわかりません。
そもそも遺言の内容もわからないようですので,依頼の難易度すらわからない状態です。だから「とりあえずはこの程度。だけど,難易度が高かった場合はこれじゃ収まらないかも」なんてこともあるかもしれません。
気になるなら,他の弁護士にも聞いてみることですね。
③について
米国は,州によって相続に関する扱いが違います。
税理士に依頼するのであれば,叔母さんがいた米国の州の相続関連法に詳しい税理士を探すしかないように思います。
ところで,叔母さんの国籍はどこなのでしょう?
日本においては,『法の適用に関する通則法』36条により,「被相続人の本国法による」とされています。相続手続きは日本法において処理すべきはずです。
ただ,実際の相続の手続きは財産のある地の方式に従わないと面倒ですし,税についても米国独自のものがあります。そういう点をスムーズに行うために,叔母さんは米国方式の遺言を残しているのかもしれません。
ぶっちゃけ,争うつもりがないのであれば,米国のその弁護士に,相続手続きだけでなく税手続きまで丸投げで頼んでしまったほうが楽かもしれません。ただし,報酬も向こうの言いなりになりますので,あなたの取り分がどれだけになるかはわかりませんけど。
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