A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
委任契約の当事者(つまり,あなたと弁護士の双方)の,委任契約上の目的(あなたについてはその弁護士に依頼したことの委任の本旨,弁護士については委任契約どおりの報酬の受領)が達成されているのであれば,とりあえずは契約書は破棄してしまってもかまわないでしょう。
ただ,困りごとというのは後日になってから明らかになったりするものです。その時になって,あなたがその弁護士にアフターサービス的なものを要求しようとしたときに,委任契約の中身が確認できないことで,その要求ができなくなることも考えられます。契約書の破棄には,そのようなリスク的なものを負う覚悟をもってしたほうがいいでしょう。
僕だったら,その契約書をスキャンしてUSBメモリ等に保存して,そのうえで契約書を破棄するようにします。これならスペースも取りませんし,当該USBメモリの所在さえ把握しておけば,あとになっても契約内容を確認することができますからね。
No.2
- 回答日時:
破棄?
総て終わったのであれば、委任の
終了でしょう。
尚、委任契約は、当事者の信頼関係が
基本になりますので
その信頼関係が崩れた場合には
理由を問わず、いつでも契約解除が
出来ます。
民法 第651条
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、
相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)
をも目的とする委任を解除したとき。
No.1
- 回答日時:
委任契約の内容次第です。
「事件が解決し弁護士報酬の支払いが終われば契約終了」となっていれば契約書は破棄しても良いですよ。
ただ、何か言ってきたときに破棄してしまうと契約内容の確認ができないと思いますけどね。
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