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労働問題の示談交渉を弁護士に委任しました。
委任内容は,(パワハラ報告による退職勧奨・解雇通告,不利益な配転)です。しかし,この委任内容に対して,弁護士は,不利益な配転に対してしか、交渉をしてくれず示談交渉を終わらせてしまいました。
上記の場合,弁護士に対して,どのように苦情を言えば良いのでしょう?
「委任した示談交渉がまだ残っている」?
他に適切な言い方はありませんか?

質問者からの補足コメント

  • 「委任内容の放棄」という文言はおかしいですか?

      補足日時:2022/12/03 13:20

A 回答 (1件)

普通は示談を委任した場合は示談合意書面を持って終わらせますから、示談合意は依頼者の貴方に署名を貰わずに勝手に終了することはありませんが。

納得がいかないなら、こなれた言い方云々ではなくて、素直にパワハラや解雇通告の件についての解決がないなら、示談には合意できない、とつっぱねるしかありません。

ちなみに、貴方が別のものと思ってても法的な立場からするとその示談の形でまとめるのが一般的な落とし所という場合もあります。示談とはあくまで相手の主張と貴方の主張の妥協点を見つけること、にあるわけでいくら弁護士といっても貴方の主張を全面から認めたく無い相手に全部飲ませるのは無理な話もあります。まあ、そこはあなたと弁護人の法解釈次第ですから示談合意に納得できないなら代理契約を解除して別の代理人を探すしかありません。弁護士として行きすぎた問題がある行為や代理権以上のことを勝手にやってきて不利益を生じてるなどの場合は、所属の弁護士会にクレームや場合によっては懲戒請求などで対応できるケースはもちろんあります。

まずは使えない言葉を無理やり使うより、わかりやすい言葉で貴方の納得がいってない部分をちゃんと代理人に伝えるべきでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうごございます。
いま,紛議調停の申立書を作成中です。
その申立書に記載する文言が浮かばず,こちらに質問させて頂いた次第です。

お礼日時:2022/12/03 13:23

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