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離婚訴訟途中で和解案が出てきた場合には、離婚に応じる条件で財産分与も提示されることはあると思います。合意する場合の金額については、実際には弁護士が争って決める必要はなく(参考のアドバイスはするかもしれませんが)当事者同士が納得する額になるのが普通と思いますが、弁護士の報酬について質問します。

弁護士への報酬金は、一般的には、当初から決められている終了時の報酬金になると思うのですが、違いますか? もちろん、個々の契約で違ってくるのでしょうが、一般例で聞いています。
何故聞くのかというと、ネットである弁護士事務所の離婚訴訟での報酬金の内訳リストに、終了時の報酬額(離婚成立で約40万円)の他に財産分与というのがあって、「得られた額の11%」となっていたからです。他のサイトの説明では「経済的利益」、あるいは「支払いを受けた額」という表現になっているところもあり、いづれにせよ、私には不明瞭な言葉で理解の仕方で大きな差が出てしまいます。
まず、この「得られた額」、「経済的利益」、あるいは「支払いを受けた額」とは具体的にどういう額(意味/定義)なんでしょうか?
例えば、原告の方に1億円の資産があって、被告側から半分渡せと言う要求があって合意した場合、原告側としては利益はマイナス、つまり「得られた額」はゼロで、被告側が5千万円を得たという考えになるのですか?そして、被告側は、5千万円の11%もの報酬額(単純計算で550万円と高額)を加算して払うということになるのでしょうか?

また、もし、弁護士の報酬額についての具体的な詳細説明や事例が載っているサイトをご存じでしたら教えてください。

弁護士に依頼する前に一般的な事例/条件を知っておきたいと思うので、よろしくお願いします。もちろん、依頼する弁護士に契約前の条件を相談できるのでしょうが、事前の知識と情報があった方が無難と思っています。
実際の事例を知っている方のご回答を期待します。さらに、回答者は、弁護士側の都合での説明でなく、(専門的な知識が不十分な)一般人/依頼者の立場に立ったご説明をしていただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

大雑把に言いますと、弁護士の報酬は、


① 着手金+成功報酬
② タイムチャージ制
③ パッケージ料金
などがあって。

質問文に書いてあるのは①で、最も一般的です。
「得られた額」「経済的利益」「支払いを受けた額」などは、いずれも「成功報酬」部分です。

一方、②や③は、選択肢にはなりにくいと思いますが。

②は、弁護士が働いた時間だけ、課金される仕組みで、大手法律ファームなどでは割と一般的だけど、大手だからかなり割高だし、法人向け業務が主体で、個人の依頼は、それなりのコネなどが無いと、ほぼ請負いません。

私が知る範囲で言えば、個人の離婚調停を大手ファームがタイムチャージで請け負ったケースもありますが、弁護士費用の総額は1千万円弱でした。
ただし、財産分与等の総額が1億円前後だったので、成功報酬が10%くらいの場合と比べると、若干のお得感があった形です。

また③は、やや(かなり?)特殊で、簡単に言えば、成功報酬部分を予め固定する様な契約ですが、これも私が聞いた話では、数百万円台の後半でした。
こちらは離婚に滅法強い弁護士さんで、財産分与の多寡などは無関係に、「とにかく離婚は感じの成立させる」みたいな感じの契約なので、成功時(契約役務完了時)の金額まで固定できるのでしょう。

なお、いずれの契約も、弁護士の交通費や日当費など、ちょいちょいランニングコストも発生します。

ちなみに、調停にせよ裁判にせよ、協議離婚では、ほぼ必ず、途中で和解を提案されます。
また、調停は必ずしも弁護士を立てる必要はありません。

従い、まずは個人で離婚調停に臨み、調停の中で相手が和解に応じる見通しが立てば、そこから弁護士に和解交渉のみを依頼するのが、最も安上がりになる可能性が高いと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明ありがとうございます。ただ、私の質問のポイント以外の部分の説明が多く、私が知りたい肝心のポイントのご説明がほとんどない感じがしました。私の書き方に不足があったのかもしれませんが、可能なら、もう一度読んでいただき、私の疑問又は知りたいことのご回答をお願いできないかと期待します。

お礼日時:2022/07/22 09:50

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