アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

弁護士の報酬について。

交通事故(通勤災害)で後遺障害等級がつき労災側と自賠責側からお金が出ます。
事故当時に現在の弁護士へ依頼し、契約の報酬内容は以下の通りです。
・20万円
・経済的利益10%
この2点を合わせた額を弁護士に支払うことになります。

自賠責側から出るお金は弁護士基準などでの請求になりますから、支払う事に納得はしています。
ただ、労災側から出るお金に10%報酬として弁護士へ支払い義務などあるのでしょうか?
ちなみに、労災側への請求等は「勝手に進めといて下さい。」とノータッチでした。
それなのに、労災側から出たお金も報酬で引かれるんですか?と尋ねると「考えとく」とのこと。

弁護士さんや、今までこのようなケースの場合どうしてましたか?
教えて下さい。

A 回答 (2件)

どの範囲の代理を弁護士に依頼したかによると思います。



普通は交通事故の過失割合示談等で弁護士に依頼するのは当事者間の合意の部分について依頼することだと思うので、自分で申請する労災手続きまで代理契約を結ぶ必要がないと思いますが。例えば交渉相手の中に労災を申請する会社などが含まれており代理業務としてその辺の範囲もお願いしてるなら妥当な請求だとおもいますが、ただの助言アドバイスだけなら成功報酬に含まれるのは普通はないと思います。しかし、あなたの認識だけで実際どうだったかのかはわからないので断言はできません。

まずは、代理契約を結ぶ範囲についてどうなってるのかを明確にすべきでしょう。弁護士はあくまでお金をもらって法的な手続きや交渉を代理する仕事です。よって何を代理してもらったかその合意がはっきりしない中で依頼するのは考えられないので、納得いかないならちゃんと説明を求めて場合によっては別の弁護士に依頼するのが妥当でしょう。その辺を素人だとか、曖昧にしてちゃんと説明してくれない弁護士はやめた方がいいと思います。逆に言えば、ちゃんと納得のいく説明をしてもらってそれが妥当ならむしろ払うべきだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
労災に関してはアドバイスぐらいでしょうか。
ただ不安だったのが、労災側から出るお金も報酬を支払うのか?との回答が「考えとく」だったのでビックリしてます。
恐らく労災からも報酬を貰う口実を考えている感じにしか見えなかったです。
助言、アドバイスには成功報酬に含まれない事だけ頭に入れておきます。

お礼日時:2023/02/25 19:11

私の場合は、相手の任意保険会社からの回答に納得ができず、


弁護士に依頼しました。
そして、結果の金額に納得しました。
その内訳に、自賠責・任意の区別が無かったので
詳細は分かりませんが、金額から任意保険部分が
大半であると思いました。

ですので、弁護士費用の大半は任意保険部分です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自賠責で超えた金額は任意保険から支払われると思います。
なので自賠責(任意保険)からの10%の報酬は理解出来てます。

お礼日時:2023/02/25 16:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!