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弁護士の報酬について。

交通事故(通勤災害)で後遺障害等級がつき労災側と自賠責側からお金が出ます。
事故当時に現在の弁護士へ依頼し、契約の報酬内容は以下の通りです。
・20万円
・経済的利益10%
この2点を合わせた額を弁護士に支払うことになります。

自賠責側から出るお金は弁護士基準などでの請求になりますから、もちろん支払う事に納得はしています。
ただ、労災側から出るお金に10%報酬として弁護士へ支払い義務などあるのでしょうか?
労災側への請求等は「勝手に進めといて下さい。」と弁護士サイドはノータッチでした。
ちなみに、弁護士に労災側から出たお金も報酬で引かれるんですか?と尋ねると「考えとく」とのことでしたがモヤモヤが残っています。

今までこのようなケースの方いましたでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (2件)

弁護士の指示に従うしかありません。

納得いかない場合、弁護士会に登録しているか、問い合わせしましょう。無登録の弁護士は、悪い弁護士です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
弁護士会に登録はしているようです。

お礼日時:2023/02/25 16:07

仮に【事件の経済的利益】と捉えるならば、弁護士ヘの成功報酬の算定基礎額に含める必要があるかと。



わたくしとしては、同様の経験があるわけではありませんので、
したがって、あくまでも私見ということになりますが、
以下の【日本弁護士連合会弁護士報酬基準】を見た限りでは、そういう判断になる可能性が高いかと。

いずれにしても、そのようなことは弁護士への依頼時に明確にされるべきでしたね。
こういう話は、後でいざ報酬を支払う際に、揉めることがあるんですよね。

弁護士報酬を巡り、依頼者と弁護士との間で訴訟沙汰になる場合も散見されますのでご留意を。


【(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準】
https://www.kawagoe-law.com/pdf/fee201707.pdf

(注)旧版のようですので、現在は変わっている可能性があります。
なので、ご参考する程度にとどめておいてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

明確にしておくべきでした。依頼する時には労災の話は全く出して来なかったので…

お礼日時:2023/02/26 08:58

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