
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
立ち会って意味があるのは弁護士だけだと思います。
ただ,弁護士が受けてくれるかどうかはその弁護士次第ですし,費用も最低でも5桁の額は必要でしょう。
その手の案件の最終的な解決の場は,裁判になります。
賃貸借の場合のガイドラインを理解しておけば,裁判になる前にトラブルは解決できるかもしれません。でも最悪の場合を考えると,訴訟の場で何がポイントになるか,そしてそれに対してどのように対策するかを知っていることは,必要だと思います。
司法書士のうち認定司法書士は簡易裁判所の代理権があります(すべての司法書士が簡裁代理権を持っているわけではない)が,その取扱いは簡裁で扱う事件,つまり訴額140万円以下の金銭に関する訴訟に限られ,物の引き渡しや修補に関する事件を取り扱うことができません。弁護士のようにマルチに対応することは,制度的にできません。
それだけでなく,司法書士と弁護士とでは,業務の対応の仕方が違います。どちらも「他人に業務を行わせてはならない」という点では同じですが,司法書士は補助者への依存度が結構高かったりして,一部の司法書士はけっこう無能だったりするんですね。登記申請に付随して不動産の売買契約書の作成を頼んだら(この作成自体はグレーゾーンだと思うけど),改正前民法の瑕疵担保責任条項があったりします(現行民法では契約不適合責任条項です)。すべての司法書士がそうだというわけではないですが,まあ,頼まない方が無難でしょう。
そして弁護士はほぼ万能ではありますが,それゆえに対応範囲が広すぎて,得手不得手があったりします。もちろん,依頼されたことについては調べたりしますけど,専門的な部分では,日常的にやっている人には劣ってしまう部分があります。たとえば登記関連の事案について自分の考えや裁判実務だけで突っ走ってしまう弁護士もいれば,登記ができなければ意味がないと司法書士に相談しながら進めていく弁護士もいます。
下手にプライドが高いと依頼人が困ったことになるという点で,選択が難しい専門家でもあるということです。
あーなんか話がそれていますね。
弁護士は,実際の行動の際に不利にならないように,また有利にことを運べるように,行動の前に下調べをします。そこに労力が必要なので,それに充てるためにも着手金が必要になったりします。急な翻意でそれまでの努力が無駄になることを防ぐ意味もあると思いますけど。
そして結果が出ると,そこには依頼人に利益(損失が生じなかったというのも利益の一つです)が生じます。それを基準に,成功報酬を受け取ります。
相談料30分5000円(税抜き)なんていう目安もあったりはしますが,これも規制緩和のあおりを受けて自由化されているので(といってももともと弁護士報酬規程は下限を定めるものだったけど),30分1万円(税抜き)なんていう弁護士だっています。同じ事務所の弁護士でも,担当弁護士によって報酬が異なることもあるんだそうです。
だからわからないんです。いくらぐらいになるかなんて。
実学に近い金額を提示できるのは弁護士でしょうけど,当の弁護士はここではそんな回答はしません。
ここで「いくらぐらいです」なんて聞いていても,実際に頼んだらそんなものではないということもあるので,ここでの回答にあまり期待を込めない方が良いように思います。
No.8
- 回答日時:
どんな問題を抱えているのでしょう?
原状回復のガイドラインを超えた請求があったら、無料の消費者生活センターに相談して、然るべき対応方法を教えてもらう方法もあります
適正な要求だけで済むなら、立会人の同伴を依頼するのは無駄にしかなりません。
No.7
- 回答日時:
>方的に力のある人がいいです、
一方的に力があるならプロレスラー、プロボクサー、総合格闘技の選手、あるいは現役の自衛官、傭兵などか?
ウエイトリフティングの選手でメダリストもかなり力はある。
あとは現役の横綱とか、広域暴力団の組長とかも。
報酬を得ての委任行為ならは弁護士または司法書士にしかできない。
案件により着手金、成功報酬、出張による時間手当ては違うけど、最低で数十万はかかる。
(内容証明郵便一発で10万が相場だ)
医師の書く診断書もけっこうな高値と思うけど、依頼を受けたからには結果責任が伴うので、その尻拭い代も含まれる。
で、立ち会いさせて何を委任するの?
弁護士は法的拘束力なんて無いからね。
舌先三寸で相手をビビらせて、クライアントを優位に運ばせるのが本業だ。
裁判における裁判長とは役が違う。
弁護士最強なら弁護士はみんな訴訟で勝つはずだ。
だが裁判では原告と被告で必ず勝つ側と負ける側があり、弁護士が勝つとは限らない。
役立たずの弁護士も相当数いる。
強いのは確定判決を出せる最高裁の裁判長だろう。
ほとんどの弁護士は法の番人なわけで、質問者がクライアントとなっても賃貸借契約を守っていない、例えばペット飼育禁止なのにネコを飼って室内を荒らしていたなら、業者の立場になってクライアントを諌めることもあるよ。
(それでもカネは取るが)
あと、弁護士事務所ってどんな依頼も受けるとは限らないからね。
はした金で受任する乞食じゃないし、カネが入っても無意味な依頼は蹴る。
No.6
- 回答日時:
退去時の原状回復のための確認に、弁護士などに立ち会いを求めたいということですよね。
原状回復で問題になるのは、不動産業者が指摘する借主負担部分が、本当に正しいかどうかでしょう。
また、その負担金額が相場と比べて正しいかどうかでしょう。
この2点に関して、立ち会った時点で判断できる弁護士などいませんよ。
原状回復の負担に関する線引きは、すでに公開されていますから、あなた自身がそれを理解して、業者の指摘で違うとなれば、そこで初めて弁護士に依頼となるのです。
で、どうしても業者の言い分に納得できなければ裁判となるのです。
弁護士は法律の専門家ではあっても、不動産関係の専門家ではありません。
どうせ立ち会いを求めるのなら、不動産賃貸仲介業の人間なら専門家ですから判断は速いです。
そういう人を探した方が金額的にも安いと思いますけど。
No.5
- 回答日時:
退去立会いに「法的に力のある人」が同席するのはかなり特殊だけど大丈夫?
弁護士が立ち会う場合、少なくとも日当と交通費がかかる。
日当は半日〜1日で3〜5万円くらいだけど、決まりはないのでもっとかかることもある。
もちろん、それ以外に報酬も発生する。
司法書士や他の士業も弁護士よりは安いけど似たような額になる。
立ち会ったとしても、代わりに交渉してくれるわけではないしね。
訴訟になった場合には、最初の立会の際の会話を弁護士がその場で聞いていたというのは有利だけどね。
民間では敷金診断士という資格者や、敷金返還交渉の代理業があるよ。
これらも商売なので、日当の他に報酬がある。
法的には力はないけどね。
ただ悪徳大家や悪徳不動産屋相手には素人にとっては心強いかもね。
心強いと頼った相手が悪徳ということもあるけどね。
これは民間の怖いところ。
また、貸主や不動産会社が悪徳だと分かっていれば別だけど、平均的な相手ならば専門家等を立ち会わせることで相手側の態度の硬化を招いてしまうことがあるよ。
専門家を用意することはいわばケンカ腰で立会に臨むようなもんだから。
この辺は気をつけたほうがいい。
行間読むに、修繕費が高額になりそうで不安ということみたいだけど、壊したり汚した部分を前もって自分で直したり掃除しておけば不安も軽減できるよ。
加入している家財保険が使える部分には保険金で直せるところは直してもいいし。
No.3
- 回答日時:
弁護士は儲からない仕事は引き受けてくれませんよ。
弁護士だって商売でやっているので、頼めば何でも弁護してくれると思ったら大間違いです。ふつうは弁護士に仕事を依頼するときは、まず着手金として10万円がいります。あとは弁護報酬(成功報酬)とか交通費などがかかるので、仮に弁護士に引き受けてもらうにしても20万円くらいは取られるかもね。
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