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来月に引越しを予定しています。
ネットで色々検索していたところ、敷金バスターというものを
発見しました。
敷金バスターとは、退去時に立会いをして貸主と交渉をし、敷金返還を
手伝ってくれる人のようです。
私は福岡に住んでおり、福岡では『敷引き』という制度があり、敷金のうち、
絶対に戻ってこない分を敷引きと言います。
私の場合、家賃74000円の部屋に住んでおり敷金は5か月分払い、敷引きは3.5か月分です。
敷引きの分はもう戻らないものだと当たり前のように思っていたのですが、
その敷金バスターの方が交渉してくださると、その分も戻ってくるというのです。
もともと敷引きという制度は違法のようで、敷金は全部借主に戻さなければならないようです。
本当に敷金が全部戻ってくるなら、この敷金バスターの方に立会いをお願いしたいと思っているのですが、
最初から敷引きのことは契約書に書いてあったし、それに印鑑も押しているのですから、
貸主とすごく揉めるのではないかと心配しています。
どなたか敷金バスターについてご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

A 回答 (5件)

初めまして。

私も福岡県内に住んでいて敷金返還の自己談判と訴訟経験もあります。まず、敷金バスターなど必要ないです。消費者センターに行って相談してみてください。7万5千円で敷き引き3,5ヶ月というと25万円以上を何の過失がなくとも引くという事になりますよね?あたりまえの相場家賃を支払っていれば家賃には修復費用も含まれた価格になっていますから敷き引きで二重取りとなるのです。過失があるならその部分だけを(過失を証明した上で)引くのが通常です。不当請求に応じることはないと思います。まずは退去時に必ず写真を撮っておく、わからない敷金清算の書類に判を押さない事が大事です。退去時に見積もりと敷金の清算を1ヶ月くらいで送ってくださいと伝えてそれが届いてからが話し合いとなります。とにかく消費者センターは敷金返還の相談も多いし知恵をかしてくれる場所ですから行ってみてください。ちなみに東区にある不動産の組合みたいなところは全く役にたたないどころか不動産側の意見をだんだん押し付けてきますのでおすすめできないところでした。話し合いで解決できるのが一番ですが悪徳不動産との交渉はかなり値切られる可能性があります。今は少額訴訟で1日で終わるしすぐに返還してもらえる裁判もありますし代理人をたてるより本人が対応するほうがいいと思いますよ。手数料取られるのも???と思いますし。揉めても間違った事をしているのは相手ですから凛として対応して預けただけのお金を過失の補修だけ引いてもらって還してもらいましょう。
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この回答へのお礼

そうなんですね!!自己談判と訴訟・・。
最初は敷金バスターのことも簡単に考えていたのですが、色々調べていく内に裁判になるケースもあると知り、
ちょっと怖くなってきました。
敷金は自分の資産なので返還してもらうのが当然の権利だということは
分かったのですが、裁判になったりすることを考えると
小心者の私はもう諦めようかなと思ってきました・・。
しかも家主がかなり大手の管理会社の社長さんなんです。。
逆に控訴とかされそうで怖いです・・。

お礼日時:2007/02/08 23:30

本来契約事と言うのは双方の合意で成り立つもので、双方が合意していれば有効なものです。

敷引き=違法と言うわけではありません。
ただ、平成13年施行の消費者契約法では消費者に一方的に不利な条項は無効と定めましたので、契約の有効性を訴訟にて問うと消費者が勝てるケースが増えてきました。
他の回答に報酬を得て交渉できるのは弁護士だけ、とありますがちょっと異なります。平成15年にそれぞれ業法改正がありまして、司法書士、行政書士も代理権を得ています。司法書士は簡裁までであれば訴訟代理権も持っています。
敷金バスターと言うのは正直どう言う人かは分かりませんが、弁護士や書士と連携しているかもしれませんね。
まずはご自身で退去後にガイドラインや消費者契約法を盾に返還要求をしてみるのも良いですが、大人しくはい分かりました、と言う大家or管理会社ばかりではありません。法的手続きを視野に入れて行動してみると良いです。分からなければ弁護士、司法書士、行政書士へ相談してみるのも良いですが、少額訴訟であれば本人訴訟で十分です。
当方がよくやるのは内容証明発送後に支払督促をかけます。この段階で返金に応じてくるのも多数あります。異議申し立てがあれば通常訴訟に移行するのですが、消費者契約法により賃貸契約書の有効性に疑問があるので、どちらかと言うと応訴するだけ無駄であると言う意識が大家側には働くようです。
予備知識が無くても構いませんので、まずは最寄の簡裁に出向いてみてください。法的手続きについて実に親切に書記官等が教えてくれます。
余談ですが、これか先も賃貸物件に住まわれるなら最初から不利な条項は賃貸契約書より削除してもらいましょう。不利な契約とは言え契約は契約です。この有効性を問うのはやはり一苦労です。予め不利な契約はしないほうが賢明です。
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この回答へのお礼

そうですね、契約時には全然知識がなかったので何の疑問ももたずに印鑑を押しました・・。
でも次に引っ越す先も賃貸ですが、やはりおかしいと思ってもそれを不動産屋へ伝えるのは難しいです。。
納得できないなら他所へ行けと言われるだけだと思うので・・。
難しいところです・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/08 23:24

大家してます



私自身はお目に掛かったことは有りませんが友人が一度遭遇したそうです

・着手金がいくらか必要
・成功報酬で数十%手数料が必要
・交渉が失敗しても一切の責任が無い
・最後は裁判になっても代理権も無いので貴方が言われたとおりに動かなければならない

元手不要のボロ儲けの職業のようです

交渉内容はガイドラインが中心での話のようですがこの掲示板の回答の内容とほとんど変わりません

貴方自身がこの掲示板で知識を身につけられれば同じ商売が出来るでしょう

で、わたしの友人の時の話ですが、

 「貴方が代理人なら弁護士法に触れる恐れがあるのでは?」

この一言で二度と来なかったそうです...(笑)。

報酬を貰って交渉できるのは弁護士だけのようです、無報酬なら委任状だけで可能でしょう

>貸主とすごく揉めるのではないかと心配しています。

当然もめます、「敷金バスター」を雇うのはバクチと同じです、下手な交渉は余計な現状回復費用の請求と言う形で返ってきます

大家の人柄を読んでから使われるべきでしょう

無知な大家には効果が有ると思います

ただし、大家には不動産屋・司法書士等の強力な味方が付いていることを忘れないように...。

私も一度は敷金バスターに遭遇してどんちゃんしてみたいですね
「敷引き無し」、「退去時一律25000円のクリーニング特約のみ」では遭遇できません...(笑)。
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この回答へのお礼

すばらしい大家さんですね!私もそういう大家さんだとよかったのですが・・。
みなさんの回答を見て、敷金バスターにお願いするのはやめようと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/08 23:21

敷金はよほどの事がない限り返還要求ができます。

契約書にどの様に書いてあるか分かりませんが、例えば壁に目立つ傷がある。タバコを部屋ですっていた等の部屋のリフォームが必要な事態にならないかぎりは戻ってくると思います。

ただし返還要求ができるのは、引渡しが済んだ後になりますのでご注意を。

参考URL:http://www2.tbb.t-com.ne.jp/itoh-shoshi/shikikin …
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この回答へのお礼

この部屋に住んで2年も経っておらず、平日は夜しか家に居ないし、
タバコもすいません。状態はきれいだと思います。
やはり敷引3.5ヶ月というのは納得いかないので、引渡しが済んで明細を見てからもう一度考えます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/08 23:20

敷引きが違法というのは誤解です。


違法であれば全ての賃貸契約の敷引きが廃止されているはずですが、そうなっていません。

ただ、最近の判例として敷引きが原状回復費用だとした家主側の主張に対して自然損耗分まで回復させる義務はないとして敷引きを認めない傾向がが出てきました。

これらの傾向をもって交渉により敷金を返還させる「敷金バスター」なる職業が出てきたのでしょうが、職業である以上その「バスター」への謝礼は必要になるでしょう。手元にどれだけ残るかということが採用するかどうかのポイントかと思います。

契約内容や明け渡しの現状によって判断が地が違ってきますから、良く吟味してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、立会いをしてもらうのももちろん費用がかかりますよね。
もうちょっと色々検討して考えたいと思います。

お礼日時:2007/02/08 23:17

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