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今賃貸に住んでいるのですが、退去費用を請求されています。
入居時に敷金を6万円支払っていますが、それとは別にクリーニング代、シリンダー交換代として3.5万円を請求されています。
敷金からその費用は出すことはできないのでしょうか?
それぞれ支払うべきですか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    まだ退去の立ち会いなどもしておらず、敷金の中で処理しきれないかどうかは管理会社は判断できない状況にあるのではないかと思っていました…
    また、契約時の書類には退去時にクリーニング代を請求することの記載はありました。
    明細をもらってみます。ありがとうございます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/15 18:19

A 回答 (4件)

質問のような退去時の費用は、一般的には返還すべき敷金と相殺して返金されます。

足りない分は支払う必要があります。

ですから管理会社が判断出来ないという事はあり得ません。
あくまでも相殺はお互い手間を省くためですから、貴方や管理会社が「別々にしましょう」って言えば、お互いにお金を振込むことになります。


ただ、一般的に敷金と言うのは「預り金」なので返金されますが、一部の契約では返金されない契約もあるのでご確認下さい。
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不動産屋に勤めています。



敷金は、通常は預かり金であり、退去の時に返金されます。

退去の際に、未払いの家賃や退去時クリーニング代の支払いが必要なら、敷金から差し引かれて、残金が返金されます。
敷金で不足するなら、不足分の支払いが求められます。

ただし、関西では「敷引き」という返さない敷金というのもあります。
この場合は、敷金は返金されず、未払いの家賃や退去時クリーニング代の支払いが必要なら全額請求されます。

お手元の賃貸借契約書をご確認ください。
その契約書に、「敷引き」とか「敷金は償却」などと書かれていれば、敷金の返金はありません。
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敷金は、家賃などの滞納があった場合に備えて、大家が預かっておくお金です。



従って、滞納がなければ、退去時には全額返金されます。

一方、退去に伴う原状回復費用は、借主の責任とされているものについては借主が負担しなければなりません。

クリーニング代、シリンダー交換代は、この原状回復費用です。

つまり、敷金は全額戻ってきて、原状回復費用は支払うわけですから、相殺するのが一般的です。

その差額は、戻ってくるか、追加で支払うかになります。
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敷金とは、部屋を退去する時の原状回復費用のことを指しています。

マンションやアパートで生活する上で、壁やフローリングに傷をつけてしまうことがあるでしょう。そういった傷や汚れに対しての修復費用を入居前に支払う準備金になります。
従って、敷金の範囲内で処理しきれない場合は追加金が請求されることがあります。
質問の内容だけでは他人にはなんとも言えません。
請求内容の明細をもらってください。
この回答への補足あり
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