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敷金は返ってくる?返ってこない?


先日引っ越しの為、賃貸物件から退去をしました。
退去立会(引き渡し)の際、管理会社から敷金は償却になるから返金はないと言われました。

書類を見返すと、添付画像の通り
住宅賃貸借契約書(A)には返金があるように書いており
重要事項説明書には管理会社の言う通り返金はないように書いております。

質問①
どっちなんでしょうか?

質問②
管理会社の言う通り返金はないのなら、
住宅賃貸借契約書(A)に返金があるように書いているのはなんなんでしょうか?

「敷金は返ってくる?返ってこない? 先日引」の質問画像

A 回答 (8件)

重説は契約書に基づいて作成しますので、実費精算になっている契約書をもとに解約引き特約謳うのはおかしいですね。


重説が間違っている、もしくは契約書のどこかに解約引きの文言が追記されているのでは?
まあ後者でしょう!
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基本的には重説が優先されますが、契約時に重説は読んで聞かされましたか?


契約書もそうですがすべて宅件主任者が口頭で読み上げ説明する義務があります。

何も聞いてないなら償却に応じる必要はありません。
聞いていたなら、あなたは償却されることを分かっていて納得して借りているわけですから、今更文句は言えないですね。
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画像だと文字が判読できないので予想で回答するけれど。



写真の契約書の記載は標準契約書の「テンプレ部分」なので、それと異なる契約条件を付ける場合には特約欄に記載するのが一般的。
契約書の後のほうに特約欄がないかな?

償却ということが重要事項説明に記載があり、退去時の管理会社からの説明があったなら、償却されるというのが基本。
賃貸契約書の特約欄に償却の記載がない場合、契約書に記載がないことを理由に償却を拒否して返金を求めることも可能。
ただし、裁判になる恐れもあるし、また、償却されなかったとしても修繕費など負担すべき費用が免れるわけではないので、結果的に返金がないというケースもある。

なお、敷金の償却については、最高裁の判決では賃料の2.5倍弱~3倍強までは有効という判断がされている。
もちろん個々の内容によってもこの数字は違いがあるけれど、ただ、償却が違法ということはないという判断材料にはなる。

いずれにしても。
まずは特約欄を確認してみては?
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貸した時と同じ状態にして返却するという項目があると思います


業者を入れて壁の汚れや傷を修復して架した時と同じように戻す費用が敷金より安ければ戻りますが多い時は多い分を請求されます
殆どは持ち出して10万以上支払う人が多いです
礼金は戻りませんが敷金はそれに使われる金額です
償却とは その劣化分という事だと思います。
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償却になる訳ない



基本敷金は全額返金されなければならない

ただし部屋に通常では考えられない著しい損傷を与えていれば例外
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メンテナンス代ってことですね



まぁ不正があって北海道のお店が不正を誤魔化すために大爆発しましたね

こういうのは契約時にゴネるべきところですよ

必要なのであれば、他で良いから値下げしろってね

オススメは家賃の減額です
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償却の意味がわからないということですか?

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敷金は退去後の原状回復に使うため、部屋を汚したり損傷したままで退去した場合だと全額使われることになります。


場合によっては修理費用を請求されることもあるでしょう。
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