
ペット可の賃貸アパートに引越しました。
ネットで、敷金、礼金1.5のペット可能物件を見つけました。ペット可でも猫NGのところが多く、以前引越しの際もペットを飼うなら敷金がプラスになるところばかりなので契約時に不動産屋に確認し、敷金プラスはなし猫OKとの返答で契約しました。 賃貸募集広告にもペット飼育の敷金プラスするなど特に記載もありません。また、契約時のペット規約にも飼育する際の敷金プラスなどの記載はなかったと思います。 しかし入居後管理会社から敷金1ヶ月かかると言われました。話が違いますよね。最初に敷金プラスになると言ってくれていれば入居しなかった。あきらかに予算オーバーでありましたから。 この場合敷金払わないといけないのでしょうか。 ちなみに契約書はその場で貰えずなぜか2ヶ月後に郵送しますと。なので手元にありません。
ペットを飼うのに敷金は当たり前なのかもしれませんが、それでも契約書等に明記すべきではないでしょうか。皆様どう思われますか?モヤモヤしてます。
ちなみに不動産屋は多少の落ち度は認めています。
No.12ベストアンサー
- 回答日時:
補足拝見しました。
>重要事項説明書・それと共に賃貸借契約特約・特記事項が届きました。
重要事項説明書にはやはり質問者さんの署名・捺印はないんですか?
もしイエスなら、
・最初に私が聞いた説明内容と異なる・・・とか
・そもそもこの重要事項説明を受けた覚えはない・・・
とかイチャモンをつけることが可能になる。
(いいかげんな重要事項説明をする業者だから都道府県庁に厳しい処分を求めると訴えることも可能です。)
気になるのは次の点です。
>「ペット飼養申込書兼誓約書」を提出して甲の承諾を得た場合
「承諾を得た場合」だよ。無条件でペットが飼えるわけではなく、甲(大家)の承諾が必要と書かれている。極端なことを言えば、大家が承諾しないから、質問者さんはペットが飼えません、と言われかねない。
>賃借人は、貸室の明け渡しの祭し、ペット飼養による傷や破損等は回復に係る費用を負担しなければならない(途中一部省略)
この部分は当たり前の内容が書かれています。ペット(特に猫)は部屋を毀損します。毀損した部分の原状回復費用は賃借人負担です。
特に猫は部屋を毀損するから、退去したときにとりっぱぐれないよう、敷金を積み増しするというのはよく行われています。
>これは敷金から償却するということなのでしょうか。
そうです。預かっている敷金から差し引かれます。敷金が余れば返金されますし、敷金で足りなければ追加で請求されます。
まぁ、過激な1案として・・・・
・敷金の積み増しは拒否する。当然覚書に署名捺印はしない。
・ペット飼養申込書兼誓約書を提出し、ペットの飼育の許可をもらう。
・もし拒否されたら、宅地建物取引業法違反で都道府県庁に告発する、といって不動産屋に大家を説得させる。
・ペットが飼えなければ、腹いせに都道府県庁にチクる。
穏健的な別案として・・・・
・敷金があろうとなかろうと、退去時にはペットが毀損した部分の原状回復費用は支払わなければならない。 だから、
・妥協して敷金積み増しを認めて覚書に署名捺印する。
・場合によっては積み増し敷金の減額(0.5ケ月分とか)あるいは分割払いを求める。
No.11
- 回答日時:
あらまあこれは気の毒にね。
心中お察しする。
本件の質問は「どうすればいいか?」ではなくて「どう思われますか?」なので、法律だとか契約だとか慣習とかはナシとして。
気の毒だなぁと思う。
一番の気の毒は、こんなくだらないトラブルに巻き込まれたこと。
猫と暮らせる物件は少なくてやっと見つけて引っ越したと思ったらこんなトラブル発生だもの。
たまったものではないよね。
まだしばらくはゴタゴタすると思うけど、質問者にとって良い解決となることを祈る。
これだと気の毒だなぁと共感しただけの回答なので、以下蛇足ながら。
敷金ウンヌンとか契約書・重説が2か月後郵送とかどうでもいいくらいの話で。
書き換えなんかされていたら偽造は明らかで墓穴としか言いようがない。
質問者はとても”有利な状況”なので、それを踏まえてさらに有利になるように交渉するといいと思うよ。
不動産業者2社(客付・元付)は明らかな宅建業法違反をしているので、相手側の方が圧倒的に不利なんだよね。
だから、質問者は業者側に恩を売るような形で、違反事項の解消に『協力』してやることにする。
例えばだけど、貸主に対して敷金積み増しをナシで承諾するように交渉させるとかね。
現実問題、行政に通報して業者に対して行政処分をくだしてもらったところで、質問者の不利益は補填されずに解消もしない。
保証協会も本件では微妙なところ。
それなら質問者に有利な契約条件に修正させた方がオトク。
貸主に対しては、質問者はすでに入居済み=生活権があるということが最大の有利な点。
これはとても大きいよ。
本件のような敷金ウンヌンで立ち退きを請求してきたら不当請求どころか恥をかくレベル。
まず立ち退きを請求されることはない。
賃料の値上げや敷金の積み増しなどはお願い(請求)される可能性はあるが、それに応じる義務はないので放置しておけばいい。
しつこければその時点で弁護士などに相談してもいい。
弁護士から内容証明ではなく普通郵便で手紙を1本発出してもらえばおそらくそれでケリがつく。
ただ、貸主と不仲な状態が継続するのは借主にとっても不利益になる恐れもあるので、条件付きで敷金を積み増すという『協力』をするのもアリ。
退去時にはある程度の修繕費を支払うので、敷金積み増しに協力することは質問者に不利益でもないしね。
お金が貯まるまで一定期間を設けて、それから支払うということで合意する方法もある。
さらに。
業者と貸主は「事業者」であり、質問者は「消費者」。
これだけでもとても有利なのは分かるよね?
(貸主は素人の個人大家でも自営業者なので事業者となる)
つまり。
業法違反だ行政処分だ裁判だムキームキー!とやったところで、儲かるのは司法関係者くらい。
質問者の権利は守られるが、そもそも自分の権利なんだからプラスというわけではない。
本件では事業者側がせっせと墓穴を掘りまくってるんだから、質問者は有利な状況を活かして自分にとって利益のある決着に持っていくといいと思うよ。
嫌な思いをしたんだから、それくらいの利益はあっていいと思う。
うまくいくことを祈る。
ぐっどらっくb
回答いただきありがとうございます。
心中配慮いただきありがとうございます。
とても心強いです。
この一件について自分自身が正しいのか、間違っているのかずっと心の中で葛藤しておりました。
不動産屋の落ち度?もあり借りているこちらが結局バカをみる。何の責任もとらない。ただ一言謝ってそれで終わり。本当に無責任極まりない。こんなところに高い仲介手数料払ったかと悔しくて泣けてきます。
ただ私がどんなにもがいても結局、ペットを飼いたければ敷金を払えという事になるのでしょう。
納得のいく説明もなく、この物件を選んでしまった事に後悔しているところです。
でも、暖かい言葉に勇気をいただきました。
自分にとってよい結果に転ぶようなんとかやり合います(笑)ありがとうございました

No.10
- 回答日時:
令和時代に、適当で危ないですね。
専門家なら突っ込み放題です。
何でも申請しないで飼えるのかな~
友達の娘
犬の飼育 申請が通らない重さが、小型犬ではないと
実家のスコティッシュテリア はおデブで飼えない。
中型犬 だそうで 何も飼ってませんが、敷金倍は金はとられた
現状回復条件を読むと、退去時に、傷、汚れ、臭いがある物は
全額負担、借りる気が失せます。
回答ありがとうございます。
本当にこんなにも適当なものかと驚いております。
これまでもペット可物件に入居の際は事前にきちんと敷金積み増しの説明はあり、こちらも了承したうえで契約をしてきました。
不動産屋も管理会社も大手なのでしっかりしているものだと思っていましたが…残念です。
こういったことがあると仰る通り本当に借りる気が失せますね
No.9
- 回答日時:
>覚書については署名・捺印すらしていません。
正解です。契約書と重要事項説明者が届き、敷金積み増しの件が解決しない限り、覚書への署名捺印はしてはいけません。
>契約書ですが、入居4日前に署名・捺印しました。
>入居してまだ10日余りです。
つまり、2・3週間前に契約書に署名捺印したが・・・
>契約書の方は2ヶ月を目処に郵送という事です。
契約書は2か月先になるというわけだ。
大家都合で契約書が借主に戻ってくるのが遅くなることは(たまに)ある。
でも2ケ月もかかるなんて、聞いたことがない。
また、大家からの契約書の返送に時間を要する場合、まともな不動産屋なら必ずコピーを渡す。
なお、契約書と重要事項説明書は別物です。
重要事項説明書は、不動産屋が作成し賃借人に説明します。大家が署名・捺印する部分はありません。大家都合で、重要事項説明者が遅くなることはありえません。
繰り返しになりますが、重要事項説明をした後、賃借人に署名・捺印を求めないこともあり得ません。
おかしなことが多すぎます。
不動産屋に以下メールしたらいかがですか。
・今回の件について、知り合いの宅地建物取引士に相談した。
・ペット飼育に伴う敷金の積み増しについては、契約書と重要事項説明書が手元に届いてから判断する。
・それまで、ペット飼育の覚書については署名・捺印はしない。
・すぐに重要事項説明書(コピー不可)及び契約書(最悪、私の署名・捺印のあるコピーでも可)をください。(不動産屋はコピーを必ず持っています。)
・もし重要事項説明書と契約書がもらえないなら、宅地建物取引業者を管理・監督する都道府県庁に、今回の件を相談に行きます。
メールが無視される、あるいは重要事項説明書と契約書がもらえないなら、ほんとに都道府県庁に相談したほうがいい。
>契約書が向こうの都合の良いように書き換えられていたりしたら恐ろしいことですね
そうです。(きちんと製本されていない契約書だったならば、途中のページのすり替えもできます。)
No.7
- 回答日時:
再度の補足、ありがとうございます。
ペットを飼う場合、敷金が増え(積み増し)、かつ償却なし(返金なし)はよくあります。
>不動産屋の話によると償却にはならないとのこと。
>何もなければそのまま敷金が返金されると。
>また、
「契約条件変更」
【変更前】 敷金0円
【変更後】 敷金◯◯円(家賃1ヶ月)
>この文言は当初の契約は敷金はなかったがペットを飼うのではあれば敷金プラスに変更するという意味なのでしょうか。
そうです。ペットを飼うなら敷金が必要です。(ただし、「償却なし」ですので、退去時に返金されます。ペットが部屋を傷つけた分の原状回復費用は差し引かれますが。)
>そもそもこういったペット規約がある等事前説明が全くなされていません。
ペット規約があるのは普通です。事前説明がなくても受け入れるべきかと思います。
ただし、「ペットを飼うなら敷金が増える」という話は、最初から明示すべき話であり、かつ重要事項説明書で説明され、契約書にも明記されていなければなりません。(この部分は、質問者さんのお考え通り、大きな問題です。)
>後日管理会社からペット飼育規約書、覚書等提出書類が送られてきました。
>下に署名・捺印欄がありました。
署名・捺印した覚書は、まだあ送り返していないんでしょ。
敷金1ケ月に納得できるまで送り返しちゃいけませんよ。
(送り返したら、敷金1ケ月を受け入れたことになります。)
>契約書・重要事項説明書が今手元にないのでどうしようもないですかね
不動産屋の宅地建物取引士(私です)としては、
・重要事項説明書に署名・捺印を求めない。
・契約書に署名・捺印後2ケ月もたち、そして入居後10日も経過しているのに、契約書・重要事項説明書を渡さない。
なんて、とんでもなくあり得ないはなしです。なので、都道府県庁に相談するようアドバイスしました。
なお、6番目の回答者 moflさんの
>すぐに返事しないで大家からの契約書が手元に来てから改めて文言を読み返す。
これも正解です。
契約書に「ペット飼育の場合の敷金追加」が記載されていなければ、敷金追加は拒否できます。
(不動産屋はそれがわかっているから、契約書を渡さずに、先に「敷金追加」が記載された覚書に署名・捺印を求めている。)
No.6
- 回答日時:
>契約書に署名・捺印はしました。
ならあなたは契約書に目を通して内容について理解したうえで入居したわけ。
契約書の書面はあなたが署名・捺印して大家へまわる。
契約者のあなたに大家が署名・捺印したものが届くのが遅れているだけ。
あなたが署名した契約書の内容が全て。
そこに今回の敷金のことがあったの?
見落としならあなたの責任。
契約書に記載していない無いなら従う必要はない。
繰り返し、契約書の内容が全て。
すぐに返事しないで大家からの契約書が手元に来てから改めて文言を読み返す。
No.5
- 回答日時:
4番目の回答者です。
宅地建物取引業法では、不動産屋での賃貸借契約締結の前に、宅地建物取引士が、書面で、その契約書の中の特に重要な事項について、賃借人に説明することが義務付けられています。
これを怠ると、都道府県庁からかなり重たい処分を受けます。
>重要事項説明は行われました。
>重要事項説明書に署名・捺印欄はありませんでした。
ありえません。
繰り返しになりますが、契約前に重要事項説明をしないと不動産業者はかなり重たい処分を受けます。だから、重要事項説明をした後、賃借人から(説明を受けたという証拠になる)署名・捺印をかならずもらいます。
署名・捺印をもらってないと、後で賃借人から「契約に先立つ重要事項説がなかった」と言われても、反論できません。
賃借人の署名・捺印を最初から求めなかったということは、後で重要事項の中身、すなわち契約書の中身を改ざんする意思があったとしか思えません。
『ペット飼育に伴う敷金1ケ月の積み増し』の議論より、重要事項説明書及び契約書がまだ渡されていないことの方が、はるかに大きな問題です。
(おそらく、最初の説明の『敷金積み増し無し』が間違っていたことに気が付いたから、重要事項説明もいい加減に行い、重要事項説明書も契約書もすぐに渡さず、ごまかそうとしているのではないでしょうか。)
早急に都道府県庁の宅地建物取引業者(不動産屋)を管理監督する部署に相談に行ってください。(都道府県庁の知るところになれば、おそらくペット飼育に伴う敷金1ケ月の積み増しの話は、質問者さん側に有利に展開する可能性が高くなります。)
まず、都道府県庁の代表電話に電話し、宅地建物取引業を管理監督する部署を教えてもらう。
次に経緯を書いたメモや最初にもらった広告図面、不動産屋からの振込のための請求書等、手元にある賃貸時に不動産屋と取り交わした書面すべてをもって、都道府県庁に行く。
そして以下を訴える。
・入居してから2ケ月もたつのに、契約書も重要事項説明書ももらえない。
・当初話のなかったペット飼育に伴う敷金割増の請求をされている。
・重要事項説明ではペット飼育に伴う敷金積み増しの話はなかった。
・おかしなことに重要事項説明書に署名・捺印をしていない。
(後から改ざんした重要事項説明書を出してくるのではないかと危惧している)
・今も、契約書・重要事項説明書を要求しているが拒否されている。
・客をだます悪質な業者であるから、厳しい処分を求める。
>契約書の方は2ヶ月を目処に郵送という事です。
ありえない。ごまかすための時間稼ぎとしか思えない。
蛇足だが、契約書と重要事項説明書がもらえるまで、敷金積み増しの話は蹴飛ばしていいです。
更に蛇足だが・・・
『○○県 宅地建物取引業者 処分』でネット検索すると、業者名も含めた過去の処分歴が出てくる。(ひょっとしたら、過去にも処分を受けている業者じゃね?)
No.4
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
よくわからない点が多すぎます。補足してください。
不動産屋の仲介でアパートを賃貸する場合、契約に先立ち、不動産屋の宅地建物取引士が、必ず、書面で重要事項説明を行わなければいけません。
(もしそれがなされていないなら、かなり重たい法律違反になり、不動産屋は免許停止や取り消しを含む重い処分を受けます。)
重要事項説明は行われましたか?
重要事項説明書に署名・捺印はしましたか?
重要事項説明書に、敷金、礼金、ペット飼育の可否、について、なんて書かれていましたか?
契約書は今手元にないんですね?
契約書に署名・捺印はしましたか?
------------------------------------------------
重要事項説明書も契約書も手元にないなら、不動産屋に即時に契約書と重要事項説明書を渡すように要求してください。
ペット(猫)の可否、敷金の積み増しの是非を不動産屋と議論するためには、契約書と収用事項説明書になんて書かれているかが最大のポイントです。
契約書及び重要事項説明書がすぐにもらえないなら、不動産屋を管理監督する都道府県庁に相談に行ってください。
相談内容です。
・入居してから2ケ月もたつのに、契約書も重要事項説明書ももらえない。
・当初話のなかった敷金割増の請求をされている。
・話が違うので、契約書・重要軸説明書を要求しているが拒否されている。
・客をだます悪質な業者であるから、厳しい処分を求める。
都道府県庁のどこに行くかは、都道府県庁の代表電話に電話し、『宅地建物取引業を管理監督する部署を教えてくれ』といえばOKです。
そこに電話し、相談内容を伝えたうえで、経緯を書いたメモや最初にもらった図面、不動産屋からの振込のための請求書等をもって、訪問して相談してください。
蛇足だが・・・
>不動産屋は多少の落ち度は認めています。
多少の落ち度、なんてものじゃないようなドチョンボのような気がします。
No.3
- 回答日時:
>ちなみに契約書はその場で貰えずなぜか2ヶ月後に郵送しますと。
なので手元にありません。なら、あなたは契約書を見ていない、契約書に署名・捺印していないんだよね。
契約していないなら止めて、今から出たらいいのに。
家賃なども決めていない(甲乙が契約していない)わけで。
契約書に署名・捺印をしたけどその時は言われるままに書いただけで、借り主分の控えが2ヶ月後に届いた、なら、質問者の見落とし。
敷金や礼金は家賃や更新料とあわせて必ず契約書に記載してある。
契約を先送りしたのか
or
契約書の文言を見落としたのか
いずれか?
賃貸借契約で仲介業者が口頭で契約、入居して2ヶ月後に正式契約なんてあり得ないし。
重要事項説明ではどうだったの?
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重要事項説明は行われました。
重要事項説明書に署名・捺印欄はありませんでした。重要事項説明書にペット飼育は可とありました。具体的に敷金プラスなどの記載・説明なし。
ちなみに入居してまだ10日余りです。
重要事項説明書・契約書は今手元にありません。
契約書に署名・捺印はしました。
先日不動産屋に重要事項説明書を早々に送ってくれるようお願いしたにもかかわらず未だに送られてきていません。契約書の方は2ヶ月を目処に郵送という事です。契約を交わしたのにその場で貰えないの理由がよくわかりません。今までは契約後貰えていたので。
入居してまだ10日です。
重要事項説明はありましたが、ペット飼育をするにあたり敷金等プラスになる文言・説明は一切ありません。だから不動産屋にペット飼育した場合敷金などはかからないのか?と最終確認した次第です。不動産屋は確認もせずにかかりません。とおっしゃいました。それはもう信用するしかないですよね。
契約は交わしているのでなぜその場で契約書を貰えないのか?こちらが聞きたいくらいです。重要事項説明書ももらっておらず、先日不動産屋に早々に郵送するようお願いしましたがまだ届いていません。契約書はまだ2ヶ月かかるとの事。見落としと言われても今契約書が手元にないので見落としたかすらもわかりません。
後日管理会社からペット飼育規約書、覚書等提出書類が送られてきました。
規約書には敷金プラスになる文言はありません。
また、不動産屋の話によると償却にはならないとのこと。何もなければそのまま敷金が返金されると。しかし、管理会社の覚書には補填額となっています。
また、
「契約条件変更」
【変更前】 敷金0円
【変更後】 敷金◯◯円(家賃1ヶ月)
下に署名・捺印欄がありました。
この文言は当初の契約は敷金はなかったがペットを飼うのではあれば敷金プラスに変更するという意味なのでしょうか。どう捉えればよいのでしょう。そもそもこういったペット規約がある等事前説明が全くなされていません。
管理会社にはこの件と併せて一連の不動産屋の言動を含めてメールで問い合わせをしておりますが今のところ返信はありません。
契約書・重要事項説明書が今手元にないのでどうしようもないですかね
回答いただきありがとうございます。
覚書については署名・捺印すらしていません。
契約書ですが、入居4日前に署名・捺印しました。以前の入居時は契約後重要事項説明と共にすぐにいただけたので正直今回なぜ2ヶ月なのか理解できません。重要事項説明書に関して不動産屋は早急に送ると言って未だ送られて来ず、また管理会社はダンマリ。
こんないい加減な不動産屋は初めてです。
「ペットを飼うなら敷金が増える」という話は、最初から明示すべき話であり、かつ重要事項説明書で説明され、契約書にも明記されていなければならない→私が訴えているのはまさにここの部分ですね。もし契約書が向こうの都合の良いように書き換えられていたりしたら恐ろしいことですね
度々の回答ありがとうございます。
重要事項説明書・それと共に賃貸借契約特約・特記事項が届きました。
それにはやはり敷金プラスの旨の明記はありません。
ー「ペット飼養申込書兼誓約書」を提出して甲の承諾を、得た場合は、「ペット飼養申込書兼誓約書」記載事項及び「ペット飼養規約」を遵守することを条件として、本貸室においてペットを飼養することができるー
とあります。
そのペット飼養規約を読んでも敷金プラスの明記はなし。その一文に
(明け渡し時の現場回復)
賃借人は、貸室の明け渡しの祭し、ペット飼養による傷や破損等は回復に係る費用を負担しなければならない(途中一部省略)
とあります。これは敷金から償却するということなのでしょうか。
これは敷金プラスになるとの明記書類はないが覚書に契約変更(敷金プラス)にします。サインして送れ。という事なのでしょうか
契約書ですがやはり2ヶ月後目安で返送になるそうです。