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一方的に理不尽な立退きを求められ、もめた上で民事調停にて決着となり、借主(当方)が立退き料を勝ち取りました。初めての調停の為、緊張していたせいか敷金について詳しく内容をつめませんでした。
 後日、調停調書を確認すると敷金に関する記載はありませんでしたが、『立退き料を除き、他には一切の債権債務はないものと相互に確認する』という条項がありました。
 そこで質問なのですが、敷金とは債権債務にあたるのでしょうか?立退き料は返還される分の敷金も含まれると考えるべきなんでしょうか?お教えください。 
 

A 回答 (3件)

敷金も貴方にとっては債権です



「一切の債権債務」の中に含まれます

保証金も債権(預け金)です

通常立ち退き料と称されるお金で全てを精算します

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E6%A8%A9

>債権(さいけん)とは、ある者(債権者)が特定の相手方(債務者)に対して一定の行為(給付)をするよう要求できる権利をいう。

 「債権とは貴方が大家に対して敷金を返還せよと要求できる権利」
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この回答へのお礼

大変参考になりました
いい回答をいただきました。

親切にありがとうございます、今後の参考にさせていただきます。
平和に退居できるのを願うばかりの毎日です

お礼日時:2007/05/13 00:09

会計的に、敷金、保証金は


預かっている側は(大家)は、負債、
預けている側は、資産 に該当いたします。

広い意味で、大家の債務、借主の債権に該当します。

よく確認したほうがよいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になります。
確認したいのは山々なのですが、調停を受けた裁判所で確認できるものか、それができないなら、弁護士なりに法律相談をしなければならないものか悩んでます。

お礼日時:2007/05/12 07:04

債権とは特定の人に対して、一定の支払を請求できる権利です。

貸付金や未収の売上金 など、財産権のひとつです。また、債務とは借入金や未払い金など、特定の人に対して、 一定の支払をしなければならない義務をいいます。 ...

敷金を、保証金と考えると債権債務にあたらないと思います。
よって、立退き料とは別の問題だと思います。
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この回答へのお礼

参考になります
ありがとうございました、感謝、感謝です♪

お礼日時:2007/05/12 00:26

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