No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そうですね。
ただし、借主に一方的に不利な特約は無効になりますので、必ずしもそうだとは言えません。また、どの範囲までが有効か無効かについては具体的には確定していないことが多いし、同じ内容のものでも判断がわかれることもあります。貸主や不動産業者と借主がお互いの考え方が違うため、お互い思っていたのと違っていてトラブルになったということもあります。例えば、普通契約で1年未満に退去した場合には1ヵ月分の家賃分を敷金から差し引くという規定がよくあるのですが、地域によっては、それが敷金全額没収ということもあります。私は個人的には「敷金全額没収」は借主に一方的に不利な規定で無効と考えたいのですが、その地域で慣習として行われているようなものでしたら、やむを得ないかと思います。2ヵ月分までは有効と考えますので、敷金が2ヵ月分でしたら良いかと思うのですが。(ただ、原則は2年契約で契約したのならその期間は借主からも解約できないため、途中で退去しても期間満了までの家賃を払う必要があるのですが、例外として中途解約のことが規定されていれば途中で退去はできます。ほとんどの物件は、この例外である中途解約はできるようになっています。)
原状回復費用については、最近では、契約書に書いてあっても貸主が負けていることが多いです。なので、契約書の別紙として、ハウスクリーニング代や畳代などを敷金から差し引くということと、おおよその金額を記載して、借主に署名捺印させるようにする不動産屋も多くなってきています。もちろん、契約時にはそのことも説明するようにいたします。
つまり、そういったことから契約書に書いてあっても、当然には請求できないこともあるということです。
No.1
- 回答日時:
ほとんどの場合は、敷金から差し引くということで書かれているかと思います。
実際には、ハウスクリーニング代は入居期間に関係なく実施されその分を請求されるという規定が多いかと思います。(結局、きれいな状態で退去しても、プロから見れば、汚れは目立っているし、きれいな箇所も拭いたり、ワックスをかけたりするので、よほど汚れが酷い部屋でない限りは手間は同じです。クリーニング業者によっては、汚れていた方がどれだけきれいになったかをアピールできるので、きれいな部屋はやりたがらないという人もいます。敷金の使い道と言われても、契約書の規定通りが原則でしょうし、その貸主や不動産業者によっても違ってきますので、何とも言えません。契約書に書いてあれば、それが無効と言えるような内容のものでなければ、その通りにすることが当然と言えるでしょう。
ただ、敷金は元々入居者のお金ですので、規定や約束されていないのに勝手に何かに使われてしまえば異議を申し立てることはできますし、その場合は返金されるべきでしょう。
この回答への補足
なるほど、契約書に記載されていれば借主に不利なような特約も有効ということですね?短期間しかすまなかった場合も敷金からハウスクリーニング代を差し引かれると書いてあればそれに従うしかないのですね?
補足日時:2007/06/07 00:51お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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